○上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成21年3月30日
選挙管理委員会告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により、上田市議会議員及び上田市長の選挙における同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の証紙に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3選管告示1・一部改正)
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 法第142条第1項第6号の規定による選挙運動用ビラの頒布をしようとする上田市議会議員及び上田市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、上田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に当該選挙運動用ビラを添えて届出をしなければならない。
(令3選管告示1・一部改正)
(選挙運動用ビラの証紙)
第3条 委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、様式第2号によるものとする。
2 前項の証紙は、頒布しようとする選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
2 委員会は、証紙を交付したときは、その都度必要事項を証紙交付簿(様式第4号)に記入するものとする。
3 交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第6号に規定するビラの枚数(以下「制限枚数」という。)に達しないときは、委員会は、交付票に交付証紙の枚数その他の必要事項を記入し、候補者に返却するものとする。
(令3選管告示4・一部改正)
(交付票の再交付)
第5条 交付票を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする候補者は、委員会に対して理由書を添えて文書により申請しなければならない。
2 交付票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際に破損した交付票を返還しなければならない。
(証紙の返還)
第6条 候補者は、交付を受けた証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成21年3月30日から施行する。
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和3年3月30日選管告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程及び上田市議会議員及び上田市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日選管告示第4号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)
(令3選管告示1・一部改正)
(令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)
(令3選管告示1・令3選管告示4・一部改正)