○上田市助産師確保修学資金等貸与条例

平成21年6月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)の助産師として従事しようとする者に対し、予算の範囲内で修学資金等を貸与することにより、地域における助産師の不足の解消を図り、もって安心、安全なお産に資する体制の整備に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 修学資金 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条に規定する学校又は助産師養成所(以下「養成施設」という。)における助産に関する専門知識を習得するための資金をいう。

(2) 就業資金 助産師業務に従事するための資金をいう。

(3) 研究資金 新たに指定医療機関の助産師として従事するための資金をいう。

(4) 修学資金等 修学資金、就業資金及び研究資金をいう。

(貸与の対象者)

第3条 次の各号に掲げる修学資金等の貸与を受けることができる者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 修学資金 養成施設の助産に関する専門知識を習得するための課程に在学する者であって、将来、指定医療機関の助産師として従事しようとするもの

(2) 就業資金 6月以上助産師業務に従事していない助産師であって、将来、指定医療機関に従事しようとするもの(修学資金の貸与を受けた者を除く。)

(3) 研究資金 次に掲げる助産師であって、新たに指定医療機関に従事するもの(修学資金の貸与を受けた者を除く。)

 県外から転入した者

 6月以上助産師業務に従事していない者

(貸与額及び貸与期間)

第4条 修学資金等の貸与額及び貸与期間は、次の表のとおりとする。

資金の区分

貸与額

貸与期間

修学資金

月額100,000円

貸与を決定した日の属する年度の4月から翌年3月まで

就業資金

200,000円

貸与を決定した日から指定医療機関の助産師として従事した日の前日まで(2年を限度とする。)

研究資金

500,000円

3年間

2 修学資金等は、無利息とする。

(貸与の申請)

第5条 修学資金等の貸与を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、連帯保証人2人を立て、市長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、選考により貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(貸与の休止)

第7条 市長は、修学資金の貸与を受けている者が養成施設を休学し、若しくは停学の処分を受けたときは、その期間、当該資金の貸与を休止するものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、修学資金等の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金等の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 修学資金の貸与を受けている者が、養成施設を退学したとき。

(2) 就業資金の貸与を受けた者が、指定医療機関の助産師として従事しないことを申し出たとき。

(3) 研究資金の貸与を受けた者が、貸与期間を経過する前に指定医療機関の助産師として従事しなくなったとき。

(4) 修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金等の貸与を受ける者として不適当と認められるとき。

(返還)

第9条 修学資金等の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金等の総額を市長が指定する期日までに一括して返還しなければならない。

(1) 貸与期間が終了したとき。

(2) 前条の規定により修学資金等の貸与を取り消されたとき。

(3) その他修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 修学資金等の貸与を受けた者は、正当な理由がなく貸与を受けた修学資金等を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)を支払わなければならない。

(返還の猶予)

第10条 市長は、修学資金又は就業資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由の継続する間、貸与を受けた修学資金又は就業資金の返還を猶予するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業後に助産師の免許を取得しようとするとき。ただし、1年を限度とする。

(2) 修学資金の貸与を受けた者が、指定医療機関以外の助産師として従事しているとき。ただし、助産師の免許を取得した日の属する月の翌月から起算して2年を限度とする。

(3) 指定医療機関の助産師として従事しているとき。

(4) 災害、疾病その他やむを得ない事情があるとき。

(返還の免除)

第11条 市長は、修学資金等の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金等の返還を免除するものとする。

(1) 修学資金の貸与を受けた者が指定医療機関の助産師として従事した場合において、助産師の免許を取得した日の属する月の翌月から起算して5年を経過するまでの間に、当該従事した期間が、3年に達したとき。

(2) 就業資金の貸与を受けた者が指定医療機関の助産師として従事した場合において、当該従事した期間(研究資金の返還の免除を受けるために指定医療機関に従事した期間を除く。)が、1年に達したとき。

(3) 研究資金の貸与を受けた者の指定医療機関の助産師として従事した期間(就業資金の返還の免除を受けるために指定医療機関に従事した期間を除く。次項において同じ。)が、3年に達したとき。

(4) 前3号の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため、業務を継続することができなくなったとき。

2 市長は、研究資金の貸与を受けた者の指定医療機関の助産師として従事した期間が2年以上3年未満のときは、研究資金の額に2分の1を乗じて得た額の返還を免除するものとする。

3 市長は、前2項に規定する場合のほか、修学資金等の貸与を受けている者が死亡、心身の故障その他やむを得ない事情により修学資金等を返還することができなくなったときは、当該修学資金等の返還の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平26条例20・旧第1項・一部改正)

(平成26年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市助産師確保修学資金等貸与条例

平成21年6月30日 条例第23号

(平成26年6月27日施行)