○上田市表彰規則
平成21年9月1日
規則第24号
注 平成22年11月から条文沿革を注記した。
上田市表彰規則(平成18年規則第213号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、功労表彰、善行表彰、技能表彰、まちづくり表彰及び特別表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するもので、市政のために特に功労があると認めるものに対して行う。
(1) 地方自治の振興発展に貢献し、その功労顕著なもの
(2) 教育、文化及びスポーツの振興に貢献し、その功労顕著なもの
(3) 社会福祉の充実及び市民生活の安定向上に尽力し、その功労顕著なもの
(4) 産業経済の振興発展に貢献し、その功労顕著なもの
(5) 消防活動に貢献し、その功労顕著なもの
2 功労表彰の対象となるものの基準は、別表第1のとおりとする。
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、市民の模範となる善行があったものに対して行う。
2 善行表彰の対象となるものの基準は、別表第2のとおりとする。
(技能表彰)
第5条 技能表彰は、優れた技能を有し、技術の向上、産業振興及び市民生活の向上に功績が顕著な者に対して行う。
2 技能表彰の対象となる者の基準は、別表第3のとおりとする。
(まちづくり表彰)
第6条 まちづくり表彰は、市民協働によるまちづくり、地域づくりの推進に尽力したものに対して行う。
(特別表彰)
第7条 特別表彰は、国際大会等において顕著な成績を収めるなど、市民に夢や希望を与えたものに対して行う。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の公表)
第9条 表彰を行ったときは、その旨を公表するものとする。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、市長が定めた時期に行う。
(再表彰)
第11条 既に表彰を受けたものであっても、新たな事由が生じたときは、更に表彰を行うことができる。
(表彰の取消し)
第12条 表彰を受けたものに、表彰されるものとしてふさわしくない行為があったときは、当該表彰を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(基準年数の特例)
3 平成21年度から平成25年度までの間における功労表彰の対象となる男女共同参画関係団体役員の基準年数については、別表第1の規定にかかわらず、15年とする。
附則(平成21年11月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第18号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月6日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月27日規則第16号)
この規則は、平成27年4月29日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平22規則30・平23規則32・平26規則18・平27規則16・一部改正)
区分 | 基準年数等 | |||
地方自治の振興発展に貢献し、その功労顕著なもの | 地方自治の振興発展に貢献した者 | 市長 | 4年 | |
市議会議員 | 8年 | |||
副市長 | 8年 | |||
自治会長 | 8年 | |||
選挙管理委員 | 12年 | |||
公平委員 | 12年 | |||
監査委員 | 12年 | |||
農業委員 | 12年 | |||
固定資産評価審査委員 | 12年 | |||
法令等により設けられた委員会の委員 | 15年 | |||
税収協力関係団体役員 | 15年 | |||
統計調査員 | 20年 | |||
地方自治の振興発展に関する寄附 | 個人 200万円 団体 500万円 | |||
上記に掲げるもののほか、地方自治の振興発展に特に優れた功績を有するもの | 推薦選考 | |||
教育、文化及びスポーツの振興に貢献し、その功労顕著なもの | 児童、生徒、青少年等の指導育成に尽力した者 | 教育長 | 8年 | |
教育委員会の委員 | 10年 | |||
保育園医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 | 20年 | |||
私立学校(幼稚園、保育園、専修学校及び各種学校を含む。)の設置者又は学校長 | 20年 | |||
教育的価値の高い研究又は発明発見に尽力したもの | 推薦選考 | |||
教育・文化の向上発展に尽力した者 | 社会教育委員 | 20年 | ||
社会教育関係団体役員 | 20年 | |||
芸術文化関係団体役員 | 20年 | |||
美術展審査員 | 20年 | |||
スポーツの振興に貢献した者 | スポーツ推進委員 | 20年 | ||
スポーツ団体役員 | 20年 | |||
教育、文化及びスポーツの振興に関する寄附 | 個人 200万円 団体 500万円 | |||
上記に掲げるもののほか、教育、文化及びスポーツの振興に特に優れた功績を有するもの | 推薦選考 | |||
社会福祉の充実及び市民生活の安定向上に尽力し、その功労顕著なもの | 社会福祉の充実等に尽力した者 | 民生児童委員 | 12年 | |
保護司 | 12年 | |||
社会福祉関係団体役員 | 20年 | |||
市民生活の安定向上に尽力した者 | 人権擁護委員 | 12年 | ||
行政相談委員 | 12年 | |||
交通指導員 | 15年 | |||
環境美化監視員 | 15年 | |||
健康推進委員 | 15年 | |||
防犯協会役員 | 20年 | |||
交通安全協会役員 | 20年 | |||
医師会役員 | 20年 | |||
歯科医師会役員 | 20年 | |||
薬剤師会役員 | 20年 | |||
保健衛生関係団体役員 | 20年 | |||
男女共同参画関係団体役員 | 20年 | |||
国際化・国際交流の推進に尽力したもの | 推薦選考 | |||
社会福祉の充実及び市民生活の安定に関する寄附 | 個人 200万円 団体 500万円 | |||
上記に掲げるもののほか、社会福祉の充実及び市民生活の安定向上に特に優れた功績を有するもの | 推薦選考 | |||
産業経済の振興発展に貢献し、その功労顕著なもの | 産業経済の振興発展に貢献したもの | 林業委員 | 20年 | |
商工関係団体役員 | 20年 | |||
観光関係団体役員 | 20年 | |||
農林水産業関係団体役員 | 20年 | |||
土木・建築関係団体役員 | 20年 | |||
研究・開発、改良、発明及び発見をしたもの | 推薦選考 | |||
産業経済の振興発展に関する寄附 | 個人 200万円 団体 500万円 | |||
上記に掲げるもののほか、産業経済の振興発展に特に優れた功績を有するもの | 推薦選考 | |||
消防活動に貢献し、その功労顕著なもの | 消防団役員 | 15年 | ||
消防活動に関する寄附 | 個人 200万円 団体 500万円 | |||
上記に掲げるもののほか、消防活動に特に優れた功績を有するもの | 推薦選考 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 基準年数等 | |
市民の模範となる善行があったもの | 人命救助等 | 推薦選考 |
安心安全まちづくり活動 | 概ね15年 | |
環境美化活動 | 概ね15年 | |
社会福祉活動 | 概ね15年 | |
青少年の健全育成活動 | 概ね15年 | |
自然及び文化財の保護活動 | 概ね15年 | |
その他 | 推薦選考 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 基準年数等 |
優れた技能を有し、技術の向上、産業振興及び市民生活の向上に功績が顕著な者 | 30年 |