○上田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱
平成21年9月1日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の届出等)
第2条 法第115条の32第2項の規定による業務管理体制の届出及び同条第4項の規定による区分の変更の届出は、様式第1号の届出書により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、様式第2号の届出書により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第4条 市長は、前2条の規定により届出があった事項に関し、国、県、指定都市及び中核市に対して、情報を提供することができる。
(令3告示89・一部改正)
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第89号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)