○上田市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当介護予防サービス事業者の登録等に関する規則

平成21年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 市長は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、次に掲げるサービスに係る基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス等を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)から基準該当居宅サービス等を受けた場合に、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)を支給する。

(1) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(2) 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第11項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 基準該当居宅サービス事業者等は、被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅サービス事業者等から基準該当居宅サービス等を受けた場合であって、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護被保険者等が、指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)を受けることにつきあらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

4 基準該当居宅サービス事業者等は、前項の規定により居宅要介護被保険者等に代わり特例居宅介護サービス費等の支払を受けようとするときは、市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)又は介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年長野県条例第52号。以下「居宅サービス等基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市長は、基準該当居宅サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス事業者等は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス事業者等は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護被保険者等に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

12 市長が法第50条又は第60条の規定に基づき、基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護被保険者等については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の100」とし、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護被保険者等については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(平24規則27・平24規則33・令5規則34・一部改正)

(登録の申請等)

第3条 基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、基準該当事業者登録申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の定款及びその登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の管理者の経歴書

(4) 運営規程

(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況に関する書類

(8) 協力医療機関との連携に関する契約書

(9) その他登録に関し市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適正と認められる場合に登録を行うものとする。

3 前項の規定による登録は、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)ごとに行うものとする。

4 市長は、前2項の規定による登録をしたときは、当該登録の申請をした者に対し通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス事業所等の名称、所在地その他の事項に変更があったときは、10日以内に、基準該当事業者登録事項変更届(様式第3号)に当該変更の内容が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 基準該当居宅サービス事業者等は、登録を受けた事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、基準該当事業者登録事業廃止(休止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 基準該当居宅サービス事業者等は、休止した事業を再開したときは、10日以内に、基準該当事業者登録事業再開届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、基準該当居宅サービス事業者等の登録を取り消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者等が、基準該当居宅サービス事業所等の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者等が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者等が、居宅サービス等基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って、適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者等が法第42条第4項又は第54条第4項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅サービス事業所等の従業者が法第42条第4項又は第54条第4項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者等が、偽りその他不正の手段により基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けたとき。

(平24規則33・一部改正)

(事業者情報の提供)

第6条 市長は、基準該当居宅サービス事業者等の情報のうち、次に掲げる事項を長野県知事に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業者番号

(6) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(7) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数

(8) 協力医療機関の名称及び診療科名

(公示)

第7条 市長は、第3条の規定により登録を行ったとき、第4条の規定による変更の届出がなされたとき又は第5条の規定により登録を取り消し、若しくは期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条第4号及び第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年10月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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上田市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当介護予防サービス事業者の登録等に関する規則

平成21年10月1日 規則第28号

(令和5年10月6日施行)