○上田市内科・小児科初期救急センター条例
平成22年3月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、夜間における内科及び小児科の初期救急医療を提供し、安心して生活ができる環境を整備するため、内科・小児科初期救急センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市内科・小児科初期救急センター | 上田市緑が丘一丁目27番21号 |
(診療時間等)
第3条 センターの診療時間及び相談時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 診療時間 午後8時から午後11時まで
(2) 相談時間 午後7時から午後11時まで
(休診日)
第4条 センターの休診日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 12月30日から翌年1月3日まで
(2) 8月14日から同月16日まで
(平25条例11・一部改正)
(診療科目)
第5条 センターの診療科目は、内科及び小児科とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(診療費)
第6条 センターで診療を受けようとする者は、診療費を納めなければならない。
2 診療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定して得た額とする。
(手数料)
第7条 診断書その他当該診療に係る証明書の交付を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。
2 手数料は、別表のとおりとする。
(債権の放棄)
第8条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第166条第1項の規定により消滅時効が完成した診療費又は手数料に係る債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを放棄することができる。
(1) 死亡、行方不明その他これらに準ずる事情により、債務者から当該債権が弁済される見込みがないとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平23条例33・追加、令元条例49・一部改正)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23条例33・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月24日から施行する。
(上田市小児初期救急センター条例の廃止)
2 上田市小児初期救急センター条例(平成18年条例第135号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、廃止前の上田市小児初期救急センター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月27日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中上田市産院料金条例第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定、第2条中上田市武石診療所条例第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定及び第3条中上田市内科・小児科初期救急センター条例第8条を第9条とし、第7条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例別表、上田市武石診療所条例別表及び上田市内科・小児科初期救急センター条例別表の規定は、平成24年4月1日以後の診療、分べんその他の行為(以下「診療等」という。)に係る料金及び手数料について適用し、同日前の診療等に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の際、現に分べんの予約をしている者の分べん料及び新生児管理保育料については、市長が別に定める。
附則(平成25年3月27日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例別表、上田市武石診療所条例別表及び上田市内科・小児科初期救急センター条例別表の規定にかかわらず、施行日前の人工妊娠中絶及び病室使用並びに施行日前に請求があった証明書等の交付に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月5日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例別表、上田市武石診療所条例別表及び上田市内科・小児科初期救急センター条例別表の規定にかかわらず、施行日前の人工妊娠中絶及び病室使用並びに施行日前に請求があった証明書等の交付に係る料金及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月23日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の上田市内科・小児科初期救急センター条例、第3条の規定による改正後の上田市立産婦人科病院料金条例及び第4条の規定による改正後の上田市武石診療所条例の規定にかかわらず、施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平23条例33・平26条例7・令元条例33・一部改正)
区分 | 手数料の額 |
生命保険用診断(証明)書 | 1通につき 5,500円 |
その他の証明書 | 1通につき 2,200円 |
備考 1通を超える文書料の額は、その超える1通について、この表の区分に従い、当該区分に定める額の2分の1に相当する額とする。