○上田市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱
平成22年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事、森林整備業務、測量、建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)の公正かつ適正な執行を確保するため、入札参加資格者名簿に登載された者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下「入札参加資格者」という。)の一般競争入札における参加停止及び指名競争入札における指名停止(以下これらを「停止措置」と総称する。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示43・一部改正)
2 前項の規定により停止措置を行ったときは、建設工事等の契約のため入札又は落札者の決定を行うに際し、当該停止措置に係る入札参加資格者を入札に参加させ、又は落札者として決定してはならない。当該停止措置に係る入札参加資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(平25告示43・一部改正)
(下請負人及び共同企業体に関する停止措置)
第3条 市長は、前条第1項の規定により停止措置を行う場合において、当該停止措置について責を負うべき入札参加資格者である下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、停止措置を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について停止措置を行うときは、当該共同企業体の入札参加資格者である構成員(明らかに当該停止措置について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、停止措置を併せ行うものとする。
(平25告示43・一部改正)
6 市長は、停止措置の期間中の入札参加資格者が当該事案について責を負わないことが明らかであると認めたときは、当該入札参加資格者について停止措置を解除するものとする。
7 市長は、別表第2第5号又は第6号に該当する入札参加資格者のうち、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた入札参加資格者で、違反行為に係る事実の報告等を公正取引委員会に行っていた場合には、停止措置の期間の一部を免除することができる。
(平25告示43・平30告示82・一部改正)
(1) 市と締結した契約に係る建設工事等に関し、談合情報を得た場合、又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、入札参加資格者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、別表第2第6号又は第8号に該当したとき。
(2) 別表第2第5号から第8号までに該当する入札参加資格者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第5号又は第6号に該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し別表第2第5号又は第6号に該当する入札参加資格者に悪質な事由があるとき。
(5) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し別表第2第7号又は第8号に該当する入札参加資格者に悪質な事由があるとき。
(平25告示43・追加)
(停止措置事案の報告)
第6条 建設工事等を所管する課等の長は、その所管する建設工事等について、入札参加資格者又はその使用人が別表各号に規定する措置要件のいずれかに該当すると認められるときは速やかに契約検査課長に報告するものとする。
(平24告示82・一部改正、平25告示43・旧第5条繰下・一部改正、平27告示71・平29告示66・一部改正)
(停止措置の決定)
第7条 市長は、建設工事入札制度合理化対策要綱(平成18年告示第3号)に定める上田市建設工事等業者選定委員会(以下「委員会」という。)の審議結果に基づき、停止措置を決定するものとする。ただし、急を要する場合その他委員会の委員長が必要と認めるときは、委員会の審議を省略することができる。
(平24告示82・一部改正、平25告示43・旧第6条繰下)
(停止措置等の通知)
第8条 市長は、前条の規定により停止措置を決定したときは、当該入札参加資格者に対し速やかにその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により停止措置の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(平25告示43・旧第7条繰下)
(随意契約の相手方の制限)
第9条 市長は、停止措置の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(平25告示43・旧第8条繰下・一部改正)
(下請等の禁止)
第10条 市長は、停止措置の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は建設工事等の契約保証人となることを承諾してはならない。
(平25告示43・旧第9条繰下・一部改正)
(停止措置に至らない事由に関する措置)
第11条 市長は、停止措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(平25告示43・旧第10条繰下・一部改正)
(停止措置の公表)
第12条 市長は、停止措置を行ったときは、当該停止措置を行った入札参加資格者の名称等を公表するものとする。
(平25告示43・追加)
(建設工事等以外の契約に係る停止措置への準用)
第13条 建設工事等に係る入札参加資格者以外の入札参加資格者に対する停止措置については、この告示の規定を準用する。
(平25告示43・旧第11条繰下)
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、停止措置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25告示43・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに停止措置を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年10月1日告示第181号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の停止措置の原因となる事実又は行為について適用し、同日前の停止措置の原因となる事実又は行為については、なお従前の例による。ただし、停止措置の原因となる事実又は行為が同日以後に明らかになった場合は、新要綱の規定を適用する。
(建設工事入札制度合理化対策要綱の一部改正)
3 建設工事入札制度合理化対策要綱(平成18年告示第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上田市一般競争入札(事後審査)実施要綱の一部改正)
4 上田市一般競争入札(事後審査)実施要綱(平成19年告示第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(上田市契約に関する暴力団等排除措置要綱の一部改正)
5 上田市契約に関する暴力団等排除措置要綱(平成24年告示第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日告示第71号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第66号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、施行日以後の停止措置の原因となる事実又は行為について適用し、同日前の停止措置の原因となる事実又は行為については、なお従前の例による。ただし、停止措置の原因となる事実又は行為が同日以後に明らかになった場合は、新要綱の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
(平25告示43・全改)
市内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(粗雑工事) | |
1 市が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 1月以上6月以内 |
2 市以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 |
(契約違反) | |
3 第1号に掲げる場合のほか、市が発注した建設工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2週間以上4月以内 |
(安全管理措置不適切により生じた公衆損害事故) | |
4 市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 1月以上6月以内 |
5 市以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 |
(安全管理措置不適切により生じた工事関係者事故) | |
6 市が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 2週間以上4月以内 |
7 市以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条関係)
(平25告示43・全改)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) 1 入札参加資格者又はその使用人が、市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
2 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
ア 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 8月以上24月以内 |
イ 入札参加資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時、建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 6月以上18月以内 |
ウ 入札参加資格者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 6月以上12月以内 |
3 次に掲げる者が市内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 6月以上18月以内 |
イ 一般役員等 | 4月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 4月以上8月以内 |
4 次に掲げる者が市外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 4月以上12月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 2月以上4月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
5 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 4月以上18月以内 |
6 市又は市内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月以上18月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
7 入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から4月以上24月以内 |
8 市又は市内の他の公共機関と締結した契約に係る建設工事等に関し、入札参加資格者又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上24月以内 |
(虚偽記載) | |
9 市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札、指名競争入札等において、入札参加資格確認申請書、入札参加資格確認資料その他の調査資料及び工事書類等に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上6月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
10 次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 ア 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 イ 入札参加資格者又はその使用人が、建設工事等に係る業務に関し職務強要、恐喝、暴力行為等を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 ウ 入札参加資格者又はその使用人が、監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 エ 入札参加資格者が落札したにもかかわらず契約を締結しなかったとき。 オ 入札参加資格者が正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 カ 落札候補者が、正当な理由がなく落札候補者となることを辞退したとき又は必要書類を提出しなかったとき。 キ 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反したとき。 ク 別表第1、前各号及びアからキまでに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上9月以内 |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により、公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上9月以内 |
別表第3(第2条関係)
(平25告示43・全改)
暴力団との関係に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(暴力団関係) 1 代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該決定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで |
2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | 3月以上9月以内 |
3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 2月以上6月以内 |
4 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 2月以上6月以内 |
5 市が発注した建設工事等の施工において、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 2月以上6月以内 |