○上田市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者等が創作的活動、生産活動、社会との交流等を通じて地域で活動する場を提供し地域生活支援の促進を図るため、上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第311号。以下「条例」という。)第2条第1項第10号の規定により実施する地域活動支援センター機能強化事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示48・平26告示69・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 基礎的事業 創作的活動及び生産活動の機会の提供等を行う事業

(2) 機能強化事業 基礎的事業を補完するものとして行う次に掲げる事業

 地域活動支援センターⅠ型 1日当たりの実利用人員がおおむね20人以上であり、専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業

 地域活動支援センターⅡ型 1日当たりの実利用人員がおおむね15人以上であり、地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施し、自立と生きがいを高める事業

 地域活動支援センターⅢ型 1日当たりの実利用人員がおおむね10人以上であり、障害特性に応じた支援、通院又は入院支援、就労支援、ひきこもり支援等の必要な支援を行う事業

(利用対象者)

第3条 事業を利用できる者は、条例第3条第1項に規定する障害者等のうち、市長が利用を必要と認めたものとする。

(利用者負担)

第4条 事業に係る利用者負担は、無料とする。ただし、食費、材料費その他の実費は、利用者の負担とする。

(設置及び運営主体)

第5条 地域活動支援センターの設置及び運営主体(以下「設置者」という。)は、市又は社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人とする。

2 前項に定めるもののほか、機能強化事業の地域活動支援センターⅠ型を行う設置者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく相談支援事業を実施し、又は市長からの委託を受けている者とする。

3 第1項に定めるもののほか、機能強化事業の地域活動支援センターⅢ型を行う設置者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 小規模作業所事業又は地域活動支援センターの運営実績がおおむね5年以上ある者

(2) 前号各事業の運営実績が、通算しておおむね5年以上ある者

(3) 法に基づく自立支援給付事業所を運営する者のうち、当該事業所に地域活動支援センターを併設して行うもの

(平25告示48・一部改正)

(設備及び運営の基準)

第6条 地域活動支援センターの設備及び運営の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第64号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 設置者は、利用者との間に利用に関する契約を締結するものとする。

(2) 機能強化事業を実施する地域活動支援センターは、次のとおり職員を配置するものとする。

 地域活動支援センターⅠ型 県条例による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とする。

 地域活動支援センターⅡ型 県条例による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とする。

 地域活動支援センターⅢ型 県条例による職員のうち、1人以上を常勤とする。

(平24告示246・一部改正)

(設置の承認)

第7条 地域活動支援センターを設置しようとする者は、地域活動支援センター設置承認申請書(様式第1号)により市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により承認を受けた施設について、設置者が所在地等を変更しようとするときは、地域活動支援センター変更事項承認申請書(様式第2号)により市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、地域活動支援センター設置(変更)承認通知書(様式第3号)又は地域活動支援センター設置(変更)不承認通知書(様式第4号)により設置者に通知するものとする。

4 前項の規定により承認を受けた施設について、設置者が事業を廃止しようとするときは、あらかじめ地域活動支援センター廃止・休止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(設置承認の取消し)

第8条 市長は、前条第3項の規定により承認を受けた施設について、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 県条例又はこの告示に適合しなくなったとき。

(2) 虚偽の内容により不正に補助金を受領したとき。

(平24告示246・一部改正)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に設置されている地域活動支援センターについては、この告示の規定により設置されたものとみなす。

(平成24年12月25日告示第246号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第69号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第42号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(平28告示42・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第87号

(令和4年1月1日施行)