○上田市中高層建築物に関する指導要綱

平成22年11月30日

告示第206号

上田市中高層建築物に関する指導要綱(平成18年告示第73号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、市内における中高層建築物の建築に係る計画(以下「建築計画」という。)の事前公開、事前説明等に関し必要な事項を定め、建築主等に協力を求めることにより、地域における良好な住環境を確保し、都市の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中高層建築物 高さが12.5メートルを超える建築物(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては、15メートルを超える建築物)をいう。

(2) 建築主等 中高層建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(3) 近隣関係者 次に掲げる者をいう。

 中高層建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が、当該中高層建築物の高さの2倍に相当する距離(その距離が50メートル未満のときは、50メートル)の範囲内に土地又は建物を所有する者及び居住する者並びに当該範囲内の自治会の代表者

 中高層建築物の建築により、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に、当該中高層建築物の平均地盤面の高さの水平面に1時間以上日影(当該中高層建築物に附属する看板、広告塔その他これらに類する工作物による日影を含む。)を生ずる範囲内に土地又は建物を所有する者及び居住する者

 中高層建築物の建築により、テレビ等の電波受信に著しい障害を受けると予測される者

 中高層建築物の建築に伴う工事中の騒音、振動等により著しい被害を受けると予測される者

(4) 確認申請等 法第6条第1項の規定による確認申請、法第6条の2第1項の規定による確認申請又は法第18条第2項の規定による通知をいう。

(5) 紛争 中高層建築物の建築により、建築主等と近隣関係者との間に生じる住環境に関する紛争をいう。

(当事者の責務)

第3条 建築主等は、建築計画の策定及び工事の実施に当たっては、別に定める中高層建築物建築指導指針に沿った適切な措置を講じ、周辺の住環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、近隣関係者と十分協議し、良好な近隣関係を損なわないよう努めるものとする。

2 建築主等及び近隣関係者(以下「当事者」という。)は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決するよう努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市長は、中高層建築物の建築に際し、安全で快適な住環境の保全及び形成が図れるよう努めるとともに、紛争が生じたときは、適切な調整に努めるものとする。

(建築計画の通知)

第5条 建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、確認申請等を行う45日前までに、計画通知書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、市長に通知するものとする。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1程度)

(2) 計画概要図面(配置図、平面図、立面図、断面図等)

(建築計画の事前公開)

第6条 建築主は、近隣関係者に建築計画を事前に公開するため、確認申請等を行う30日以上前から工事着工の日まで、建築予定地内の道路に面した見やすい場所に標識(様式第2号)を設置するものとする。

2 建築主は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに標識設置届(様式第3号)に標識設置箇所位置図を添えて、市長に届け出るものとする。

(建築計画の事前説明)

第7条 建築主は、前条第1項の規定による標識の設置後速やかに、説明会等の実施により、近隣関係者に次に掲げる事項を説明し、近隣関係者の合意が得られるよう努めるものとする。

(1) 建築計画の内容

(2) 中高層建築物による日照障害の程度及びその対策

(3) 中高層建築物による電波障害の程度及びその対策

(4) 中高層建築物による通風妨害の程度及びその対策

(5) 中高層建築物による騒音及び振動の程度及びその対策

(6) 中高層建築物によるプライバシー侵害の程度及びその対策

(7) 工事中の騒音及び振動についての対策並びに道路交通上の危険に対する防護措置

(8) 資材、廃材、土砂等の管理方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、中高層建築物の建築により周囲の住環境に及ぼす影響及びその対策

2 建築主は、前項の規定による説明会等の実施後において、近隣関係者から再度説明を求められたときは、これに応じ、近隣関係者との間で十分な話合いの機会を設けるものとする。

3 建築主は、前2項の規定による説明会等を実施したときは、確認申請等を行う15日前までに、報告書(様式第4号)に次に掲げる図書を添えて、市長に報告するものとする。

(1) 説明会等経過報告(様式第5号)

(2) 等時間日影図

(3) 近隣関係者範囲図(公図写し及び位置図に範囲がわかるように記載したもの)

(4) 近隣関係者一覧表(様式第6号)

(5) 計画図面(配置図、平面図、立面図、断面図等)

(紛争の調整)

第8条 市長は、当事者による紛争の自主的解決に至らなかった場合において、当事者の双方又は一方から紛争について調整の要請があったときは、必要に応じ当該紛争の調整を行うものとする。

2 市長は、紛争の調整のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、期間を定めて工事着手の延期又は工事の停止を要請することができる。

3 市長は、紛争の調整を行った結果、当事者の間に合意が成立する見込みがないと認めたときは、調整を打ち切ることができる。

(適用除外)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、この告示の規定は、適用しない。

(1) 法第85条に規定する仮設建築物を建築するとき。

(2) 建築物を増築又は改築する場合であって、当該増築又は改築に係る部分の建築物の高さが12.5メートル以下(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては、15メートル以下)のとき。

(3) 国又は地方公共団体が建築物を建築するとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の上田市中高層建築物に関する指導要綱の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市中高層建築物に関する指導要綱

平成22年11月30日 告示第206号

(令和4年1月1日施行)