○上田市障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱

平成24年3月26日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害児通園施設を利用する障害児の利用者負担を軽減することにより、障害児の早期療育の機会を確保するとともに、子育て支援の充実を図るため、市が実施する障害児通園施設利用児療育支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 事業の対象となる施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第3項に規定する医療型児童発達支援を行う施設(以下「通園施設」という。)とする。

(平26告示181・一部改正)

(対象世帯)

第3条 軽減の対象となる世帯は、通園施設に通園する就学前の障害児のほかに保育所、幼稚園・認定こども園若しくは特別支援学校幼稚部(以下「保育所等」という。)に通園等をする就学前の児童がいる世帯又は通園施設に複数の就学前の障害児が通園する世帯とする。

(対象経費及び軽減率)

第4条 軽減の対象となる経費及び軽減率は、次のとおりとする。

軽減対象経費

軽減率

同一世帯から2人以上の就学前児童が通園施設又は保育所等に通園等している場合、2人目(年長者以外)の通園施設の利用者負担金

50%

同一世帯から2人以上の就学前児童が通園施設又は保育所等に通園等している場合、3人目以降(年長者及び2人目以外)の通園施設の利用者負担金

100%

2 軽減額は、利用者負担金の月額により算出するものとし、その額に1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(申請書類及び申請等)

第5条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、障害児通園施設利用者負担金軽減申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、障害児通所支援サービスの提供を受ける通園施設の長に提出しなければならない。

(1) 委任状(様式第2号)

(2) 住民票の写し又は兄弟姉妹の関係を確認できる書類

(3) 保育所等通園証明書(様式第3号)又は兄弟姉妹が他の保育所等へ通園等していることが確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者から委任を受けた通園施設の長は、前項に規定する申請書類の内容を審査の上、障害児通園施設利用児療育支援事業実施計画書(様式第4号)に申請書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(利用者負担金の軽減決定及び徴収)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、利用者負担金の軽減の有無を決定し、障害児通園施設利用者負担金軽減決定通知書(様式第5号)により、通園施設の長を通じ当該申請者に通知するものとする。

2 通園施設の長は、前項の規定により軽減が決定された申請者からの各月の利用者負担金の徴収に際しては、軽減前の利用者負担金の額から、第4条の規定により算出した軽減額を差し引いた額を徴収するものとする。

(実績報告及び請求)

第7条 通園施設の長(法人の代表者と異なる場合は、法人代表者。以下同じ。)は、障害児通園施設利用児療育支援事業実績報告書(様式第6号)により、7月、10月、1月及び4月に、それぞれ前月までの3箇月間の軽減額をまとめて、各月10日までに市長に報告しなければならない。

2 通園施設の長は、障害児通園施設利用児療育支援事業費用請求書(様式第7号)により、3箇月間の軽減額をまとめて市長に請求し、申請者に代わって支払を受けるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第181号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱

平成24年3月26日 告示第85号

(令和4年1月1日施行)