○上田市心身障害児感覚機能訓練事業実施要綱
平成24年3月26日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、通所施設を利用する心身障害児の心身機能の発達を図り、早期療育を支援するため、運動機能訓練、日常動作訓練、音声・言語機能訓練、摂食・嚥下機能訓練、遊戯療法、音楽療法等(以下これらを「感覚機能訓練」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示43・一部改正)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、心身障害児に対して感覚機能訓練を実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童発達支援センターのうち、知的障害児通園施設から福祉型児童発達支援センターに移行した施設の代表者とする。
(補助金交付の条件)
第3条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の感覚機能訓練に関する専門的な知識及び技術を有する者(施設の従事者を除く。)が心身障害児に対して実施する感覚機能訓練に係る講師謝金 | 5,250円に感覚機能訓練の実施時間数を乗じて得た額。ただし、1施設当たり63万円を限度とする。 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、心身障害児感覚機能訓練事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して15日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに心身障害児感覚機能訓練事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、心身障害児感覚機能訓練事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)