○上田市私立幼稚園施設整備事業補助金交付要綱
平成24年3月26日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、私立幼稚園の施設整備に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定により知事の認可を受けて市内で幼稚園を運営する学校法人とする。
(対象事業、対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請額等算出内訳書
(2) 事業計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図)
(3) 事業に係る資金内訳書(予算書)
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 施設整備費精算書
(2) 事業実績精算書
(3) 工事請負契約書の写し及び竣工写真
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し
(5) 補助事業に係る決算書又は決算見込書
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(私立幼稚園建設事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 私立幼稚園建設事業補助金交付要綱(昭和57年告示第12号)
(2) 丸子町私立幼稚園補助金交付要綱(平成10年告示第43号)
別表(第3条関係)
対象事業 | 対象経費 | 補助率 |
私立幼稚園施設整備費補助交付要綱(平成11年4月1日文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)の対象となる施設整備事業 | 幼稚園の新築、増改築等に要する経費で、国庫補助の対象となった経費から、交付要綱に基づき算出した国庫補助金を控除した額 | 3分の1以内。ただし、1,000万円を限度とする。 |
交付要綱の対象とならない施設整備事業 | 幼稚園の新築、増改築等に要する経費。ただし、100万円以上の工事に限る。 | 2分の1以内。ただし、500万円を限度とする。 |