○上田市議会図書室管理運営規程

平成24年3月26日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により附置する上田市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24議会告示2・一部改正)

(図書の収集保管)

第2条 図書室に収集保管する図書、刊行物等(以下「図書」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた長野県の広報及び刊行物

(3) 上田市議会の会議録及び刊行物

(4) 上田市の広報及び刊行物

(5) 他の地方公共団体その他関係機関の刊行物

(6) 地方自治行政に関する刊行物

(7) その他議員の調査研究に必要な図書

(平24議会告示2・一部改正)

(管理)

第3条 図書室は、議長が管理する。

2 議会事務局職員は、議長の指示を受け図書室に関する事務を処理する。

(利用者の範囲)

第4条 図書室は、上田市議会議員(以下「議員」という。)のほか、上田市職員が利用することができる。

2 議長は、前項に定める者の利用に支障のない範囲で、図書室を一般に利用させることができる。

(利用時間)

第5条 図書室の利用時間は、議会事務局職員の執務時間とする。ただし、議長が必要と認めるときは、変更することができる。

(利用の方法)

第6条 図書室の利用の方法は、閲覧及び貸出しとする。

(閲覧)

第7条 図書の閲覧は、図書室内でしなければならない。

2 第4条第2項の規定により図書を閲覧しようとする者は、図書閲覧受付票(様式第1号)を提出しなければならない。

3 図書を閲覧した者は、閲覧が終わったときは、当該図書を所定の場所に返納しなければならない。

(貸出し)

第8条 図書の貸出しは、議員に限るものとする。

2 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出簿(様式第2号)に所定の事項を記入しなければならない。

3 議長は、貸出しを不適当と認める図書については、これを制限することができる。

4 図書の貸出しは1人5冊以内とし、その貸出期間は14日以内とする。ただし、更新の手続きにより、貸出期間を延長することができる。

5 前項の規定にかかわらず、図書の貸出しを受けた者は、貸出期間中であっても、議長が必要と認め図書の返納を求めたときは、これを返納しなければならない。

(返納の手続)

第9条 貸出しを受けた図書を返納するときは、図書貸出簿に所定の事項を記入し、図書を所定の場所へ返納しなければならない。

(遵守事項)

第10条 図書の閲覧又は貸出しを受けた者は、図書を切り取り、加筆し、又は転貸してはならない。

(図書の弁償等)

第11条 図書を汚損し、又は破損したときは、その旨を届け出て、議長の指示に従わなければならない。

2 紛失その他の理由により図書を返納できないときは、その旨を届け出て、指定の図書を代納し、又は相当の代価を弁償しなければならない。

(図書の登録)

第12条 図書の購入及び寄贈図書の受領があったときは、当該図書を図書管理簿(様式第3号)に登録しなければならない。ただし、雑誌その他の軽易な図書については、図書管理簿への登録を省略することができる。

2 図書の分類は、図書分類表(別表第1)に基づくものとする。

(図書の登録抹消)

第13条 議長は、次に掲げる図書を図書管理簿の登録から抹消することができる。

(1) 図書保存基準(別表第2)により保存期間が経過した図書

(2) 資料的価値が乏しくなった図書

(3) 損傷により利用不可能な図書

(4) 紛失した図書

(5) その他登録を抹消することが適当な図書

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日議会告示第2号)

この告示は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

図書分類表

分類

内容

1

政治・法律

政治、法律、国会、政党、選挙、外交、国防

2

議会

議会、議会運営、委員会、請願・陳情、議員、議会統計

3

地方自治

地方自治、県政、市政、地方公務員、事務管理、監査、統計・記録

4

財政

財政・税制、地方財政、財務、補助金

5

生活・環境

広報・広聴、医療、年金、環境・公害、交通、消防・防災、消費生活

6

福祉

社会福祉、老人、生活保護、同和対策

7

経済・労働

産業経済、農林水産、商工、中小企業、金融、観光、労働理論、労働一般

8

都市・建設

開発、都市計画、土地、建設一般、上下水道、ガス・電気、通信

9

教育

教育、義務教育、社会教育、体育、青少年教育、学校

10

総記・文学・科学・歴史

総記、哲学、語学、文学、自然教育、社会科学、芸術、歴史

11

統計・年鑑

統計、年鑑

12

辞典

各種辞典(事典)・辞書・用語集

13

地域関係

上田市関連図書、上田市掲載図書

14

その他

上記以外のもの

別表第2(第13条関係)

図書保存基準

種別

内容

保存年限

官・広報関係

法規集

永年

官報・長野県広報誌

3年

上田市議会

上田市議会会議録

永年

上田市議会報

永年

議会の概要

永年

上田市

重要な市政資料

10年

軽易な市政資料

3年

上記以外の資料

1年

他地方公共団体

上田市が関係するその他団体議会会議録

10年

上田市に関係の深い資料

5年

市勢要覧、市政概要

3年

上記以外の資料

1年

各種団体

調査研究機関

上田市に関係の深い資料

5年

上記以外の資料

1年

雑誌・新聞関係

地方自治・地方議会に関するもの

3年

上記以外のもの

1年

各種新聞

3月

一般図書

上記を除く図書

5年

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上田市議会図書室管理運営規程

平成24年3月26日 議会告示第1号

(平成25年3月1日施行)