○上田市議会図書室管理運営規程
平成24年3月26日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により附置する上田市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24議会告示2・一部改正)
(図書の収集保管)
第2条 図書室に収集保管する図書、刊行物等(以下「図書」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた長野県の広報及び刊行物
(3) 上田市議会の会議録及び刊行物
(4) 上田市の広報及び刊行物
(5) 他の地方公共団体その他関係機関の刊行物
(6) 地方自治行政に関する刊行物
(7) その他議員の調査研究に必要な図書
(平24議会告示2・一部改正)
(管理)
第3条 図書室は、議長が管理する。
2 議会事務局職員は、議長の指示を受け図書室に関する事務を処理する。
(利用者の範囲)
第4条 図書室は、上田市議会議員(以下「議員」という。)のほか、上田市職員が利用することができる。
2 議長は、前項に定める者の利用に支障のない範囲で、図書室を一般に利用させることができる。
(利用時間)
第5条 図書室の利用時間は、議会事務局職員の執務時間とする。ただし、議長が必要と認めるときは、変更することができる。
(利用の方法)
第6条 図書室の利用の方法は、閲覧及び貸出しとする。
(閲覧)
第7条 図書の閲覧は、図書室内でしなければならない。
3 図書を閲覧した者は、閲覧が終わったときは、当該図書を所定の場所に返納しなければならない。
(貸出し)
第8条 図書の貸出しは、議員に限るものとする。
2 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出簿(様式第2号)に所定の事項を記入しなければならない。
3 議長は、貸出しを不適当と認める図書については、これを制限することができる。
4 図書の貸出しは1人5冊以内とし、その貸出期間は14日以内とする。ただし、更新の手続きにより、貸出期間を延長することができる。
5 前項の規定にかかわらず、図書の貸出しを受けた者は、貸出期間中であっても、議長が必要と認め図書の返納を求めたときは、これを返納しなければならない。
(返納の手続)
第9条 貸出しを受けた図書を返納するときは、図書貸出簿に所定の事項を記入し、図書を所定の場所へ返納しなければならない。
(遵守事項)
第10条 図書の閲覧又は貸出しを受けた者は、図書を切り取り、加筆し、又は転貸してはならない。
(図書の弁償等)
第11条 図書を汚損し、又は破損したときは、その旨を届け出て、議長の指示に従わなければならない。
2 紛失その他の理由により図書を返納できないときは、その旨を届け出て、指定の図書を代納し、又は相当の代価を弁償しなければならない。
(図書の登録)
第12条 図書の購入及び寄贈図書の受領があったときは、当該図書を図書管理簿(様式第3号)に登録しなければならない。ただし、雑誌その他の軽易な図書については、図書管理簿への登録を省略することができる。
2 図書の分類は、図書分類表(別表第1)に基づくものとする。
(図書の登録抹消)
第13条 議長は、次に掲げる図書を図書管理簿の登録から抹消することができる。
(1) 図書保存基準(別表第2)により保存期間が経過した図書
(2) 資料的価値が乏しくなった図書
(3) 損傷により利用不可能な図書
(4) 紛失した図書
(5) その他登録を抹消することが適当な図書
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日議会告示第2号)
この告示は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
図書分類表
分類 | 内容 | |
1 | 政治・法律 | 政治、法律、国会、政党、選挙、外交、国防 |
2 | 議会 | 議会、議会運営、委員会、請願・陳情、議員、議会統計 |
3 | 地方自治 | 地方自治、県政、市政、地方公務員、事務管理、監査、統計・記録 |
4 | 財政 | 財政・税制、地方財政、財務、補助金 |
5 | 生活・環境 | 広報・広聴、医療、年金、環境・公害、交通、消防・防災、消費生活 |
6 | 福祉 | 社会福祉、老人、生活保護、同和対策 |
7 | 経済・労働 | 産業経済、農林水産、商工、中小企業、金融、観光、労働理論、労働一般 |
8 | 都市・建設 | 開発、都市計画、土地、建設一般、上下水道、ガス・電気、通信 |
9 | 教育 | 教育、義務教育、社会教育、体育、青少年教育、学校 |
10 | 総記・文学・科学・歴史 | 総記、哲学、語学、文学、自然教育、社会科学、芸術、歴史 |
11 | 統計・年鑑 | 統計、年鑑 |
12 | 辞典 | 各種辞典(事典)・辞書・用語集 |
13 | 地域関係 | 上田市関連図書、上田市掲載図書 |
14 | その他 | 上記以外のもの |
別表第2(第13条関係)
図書保存基準
種別 | 内容 | 保存年限 |
官・広報関係 | 法規集 | 永年 |
官報・長野県広報誌 | 3年 | |
上田市議会 | 上田市議会会議録 | 永年 |
上田市議会報 | 永年 | |
議会の概要 | 永年 | |
上田市 | 重要な市政資料 | 10年 |
軽易な市政資料 | 3年 | |
上記以外の資料 | 1年 | |
他地方公共団体 | 上田市が関係するその他団体議会会議録 | 10年 |
上田市に関係の深い資料 | 5年 | |
市勢要覧、市政概要 | 3年 | |
上記以外の資料 | 1年 | |
各種団体 調査研究機関 | 上田市に関係の深い資料 | 5年 |
上記以外の資料 | 1年 | |
雑誌・新聞関係 | 地方自治・地方議会に関するもの | 3年 |
上記以外のもの | 1年 | |
各種新聞 | 3月 | |
一般図書 | 上記を除く図書 | 5年 |