○上田市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程

平成24年5月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第4項、第66条の8から第66条の8の3まで、第66条の9、第104条及び第105条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2から第52条の8までの規定により、長時間にわたる勤務を命じられた職員に対する産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31訓令2・一部改正)

(面接指導の対象者)

第2条 面接指導の対象者は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、第2号又は第3号に該当する職員のうち、1月以内に面接指導を受けた職員で、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた職員を除く。

(1) 上田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成18年条例第38号)第5条第2項の規定に基づき命じられた時間(以下「時間外勤務」という。)が1箇月について100時間以上の職員

(2) 1箇月ごとに区分した各期間に該当各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の1箇月あたりの平均時間が80時間を超えた職員(以下「1箇月平均80時間超職員」という。)

(3) 1箇月についての時間外勤務が45時間を超える職員で、健康への配慮が必要と認められる職員

(平31訓令2・一部改正)

(対象者の把握)

第3条 所属長は、所属職員の毎月の時間外勤務の時間を算出し、時間外勤務の時間が前条の規定に該当する者を把握しなければならない。

2 所属長は、前条に該当する職員がある場合は面接を実施し、面接指導勧奨報告書(様式第1号)を翌月の10日までに総務課長に提出しなければならない。

3 所属長は、第1項の規定に該当する職員に対し、面接指導を受けさせるものとする。

(平27訓令1・一部改正)

(面接指導を受ける義務)

第4条 第2条第1号及び第2号に該当する職員は、長時間労働による健康障害の防止を図るため、この訓令に基づく面接指導を受けなければならない。

2 前項に該当する職員で、やむを得ない理由により面接指導を受けることができない場合は、面接指導を受けない届出書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(平27訓令1・平31訓令2・一部改正)

(面接指導の申出)

第5条 第2条第3号の規定に該当する職員で面接指導を希望する職員は、面接指導申出書(様式第3号)により所属長に申し出るものとする。

(平31訓令2・一部改正)

(面接指導の実施方法等)

第6条 第4条第1項の規定に該当する職員及び前条の規定により面接指導を申し出た職員(以下「面接指導該当職員」という。)は、面接指導自己チェック票(様式第4号)を記入し、封入の上、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、面接指導該当職員についての面接指導に係る調書(様式第5号)を作成し、面接指導申出書及び面接指導自己チェック票と併せて毎月15日までに、総務課長に提出しなければならない。

3 面接指導は、市の指定する産業医により行う。ただし、市長が認める場合は、産業医以外の医師による面接指導を受けることができる。

4 前項の規定により実施する面接指導に要する時間は、勤務扱いとする。

(平27訓令1・一部改正)

(面接指導の期日及び場所)

第7条 産業医による面接指導該当職員への面接指導は、毎月1回行う。

2 産業医による面接指導の期日及び実施場所は、面接指導該当職員の勤務状況等を勘案し、産業医と総務課長が協議して定める。

3 総務課長は、面接指導の実施期日及び実施場所を決定した場合は、所属長及び面接指導該当職員に通知するものとする。

(平27訓令1・一部改正)

(産業医への情報提供)

第8条 総務課長は、産業医に面接指導自己チェック票、面接指導に係る調書及び直近の健康診断結果を提供するものとする。

2 産業医は、面接指導の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

3 産業医は、面接指導の実施に際して収集した個人情報を目的以外に使用し、又は第三者への提供を行ってはならない。

(平27訓令1・一部改正)

(面接指導における確認事項)

第9条 産業医は、面接指導を行うに当たっては、面接指導チェックリスト(医師用)(様式第6号)を利用し、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 当該職員の勤務の状況

(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況

(3) 当該職員の心身の状況

2 産業医は、面接指導終了後速やかに、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(産業医からの意見聴取等)

第10条 総務課長は、面接指導終了後、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。

2 総務課長は、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を付して、所属長に通知書(様式第8号)を送付する。

3 所属長は、産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、所属職員の再配置、事務分担の見直し、時間外勤務の禁止や制限等の措置を講じなければならない。

4 所属長は、前項の措置を実施した場合は、報告書(様式第9号)を総務課長に提出しなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(安全衛生委員会への報告)

第11条 総務課長は、安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第12条 総務課長は、この訓令に基づく措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを補完し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2 総務課長は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

(平31訓令2・追加)

(秘密の保持)

第13条 この訓令に基づく面接指導の事務に従事した職員は、面接指導の実施に関して知り得た秘密、面接指導を受ける職員の心身の状況その他職員個人の秘密を漏らしてはならない。

(平31訓令2・旧第12条繰下)

この訓令は、平成24年5月31日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月1日訓令第5号)

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(平31訓令2・全改、令3訓令5・一部改正)

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(平27訓令1・令3訓令5・一部改正)

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(令3訓令5・一部改正)

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(平27訓令1・一部改正)

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(平31訓令2・全改、令4訓令5・一部改正)

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(平31訓令2・全改)

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(令3訓令5・令4訓令5・一部改正)

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(平27訓令1・一部改正)

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(平27訓令1・令3訓令5・一部改正)

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上田市職員の長時間勤務に対する産業医の面接指導実施規程

平成24年5月31日 訓令第3号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成24年5月31日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和3年12月24日 訓令第5号
令和4年12月1日 訓令第5号