○上田市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成24年6月29日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得で生活が困難である者の介護保険サービスの利用促進を図るため、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「対象サービス」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護、法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。

2 この告示において「利用者負担額」とは、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額をいう。

(1) 訪問介護 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額

(2) 通所介護 及びに掲げる額の合算額とする。

 居宅算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(3) 短期入所生活介護 からまでに掲げる額の合算額とする。ただし、及びについては、法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。

 居宅算定基準により算定した費用の額(食事の提供に要する栄養管理加算及び療養食加算分を含む。)から、当該サービスに係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(以下「利用者の特別な食費」という。)を除く。)から、当該サービスに係る法第40条第12号に規定する特定入所者介護サービス費又は同条第13号に規定する特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 滞在に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。以下同じ。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。以下同じ。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額

(5) 夜間対応型訪問介護 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

(6) 地域密着型通所介護 及びに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(7) 認知症対応型通所介護 及びに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(8) 小規模多機能型居宅介護 からまでに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

 宿泊に要する費用

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 からまでに掲げる額の合算額とする。ただし、及びについては、特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用(以下「入所者の特別な食費」という。)を除く。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 居住に要する費用(厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用を除く。以下同じ。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(10) 複合型サービス からまでに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

 宿泊に要する費用

(11) 介護福祉施設サービス からまでに掲げる額の合算額とする。ただし、及びについては、特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。

 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(食事の栄養管理等に要する加算分を含む。現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第9号に規定する施設介護サービス費又は同条第10号に規定する特例施設介護サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用(入所者の特別な食費を除く。)から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

 居住に要する費用から、当該サービスに係る特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者介護サービス費を控除した額

(12) 介護予防短期入所生活介護 からまでに掲げる額の合算額とする。ただし、及びについては、法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

 予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用(利用者の特別な食費を除く。)から、当該サービスに係る法第52条第10号に規定する特定入所者介護予防サービス費又は同条第11号に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額

 滞在に要する費用から、当該サービスに係る特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費を控除した額

(13) 介護予防認知症対応型通所介護 及びに掲げる額の合算額とする。

 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型予防算定基準」という。)により算定した費用の額から、当該サービスに係る法第52条第3号に規定する地域密着型介護予防サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護 からまでに掲げる額の合算額とする。

 地域密着型予防算定基準により算定した費用の額から、当該サービスに係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費を控除した額

 食事の提供に要する費用

 宿泊に要する費用

(15) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63に基づき市長が定める額

(16) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 省令第140条の63に基づき市長が定める額

(平25告示111・平27告示111・平28告示114・平30告示133・一部改正)

(事業の申出)

第3条 事業を実施しようとする社会福祉法人等は、当該社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在する県及び保険者たる上田市に対して利用者負担軽減の申出を行わなければならない。

(利用者負担額の軽減)

第4条 事業を実施する社会福祉法人等は、市長から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者については、利用者負担額の2分の1を軽減するものとし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、個室の居住費に係る利用者負担額の10分の10を軽減するものとする。

2 介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)の表二に該当する者又は介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号。以下「特定負担限度額告示」という。)の表三に該当する者については、第2条第2項第7号ア第8号ア及び第10号アについて軽減の対象としないことができる。

3 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、対象サービスを提供する事業所に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を当該事業所に支払うものとする。

(平25告示111・一部改正)

(軽減対象者)

第5条 利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者若しくは法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者であって、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が対象サービスを受ける日の属する年度(4月1日から7月31日までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)で、次の各号のいずれにも該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護の被保護者とする。

(1) 年間収入(非課税収入及び仕送りを含む。)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等(有価証券、債券等を含む。)の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産(社会通念上処分させる事が適当でないもの以外で一般的に換金価値が高いものをいう。)がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと(市町村民税の控除対象者及び医療保険の被扶養者になっていないことを含む。)

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、特定負担限度額告示の表一に規定する特定旧措置入所者で介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第416号)の表備考一に規定するユニット型個室に入所している者にあっては第2条第2項第8号ウ及び同項第10号ウに限り、生活保護の被保護者にあっては個室の居住費に係る利用者負担限度額に限り軽減の対象とする。

3 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き前2項の規定に該当する者については、第4条第1項の規定にかかわらず、居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として軽減するとともに、居住費にかかる利用者負担については全額を軽減することができる。

4 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第1項及び第2項の規定に該当する者については、第4条第1項の規定にかかわらず、居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として軽減するとともに、居住費にかかる利用者負担については全額を軽減することができる。

5 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第1項及び第2項の規定に該当する者については、第4条第1項の規定にかかわらず、居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として軽減するとともに、居住費にかかる利用者負担については全額を軽減することができる。

6 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第1項及び第2項の規定に該当する者については、第4条第1項の規定にかかわらず、居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則として軽減するとともに、居住費にかかる利用者負担については全額を軽減することができる。

(平25告示111・平27告示111・平30告示254・令2告示89・令2告示202・一部改正)

(確認証の申請等)

第6条 確認証の交付を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)に、前条に該当する事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請(以下「確認申請」という。)があったときは、速やかに承認の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を速やかに交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、確認申請を行った日の属する月の初日(介護保険資格取得日の属する月に確認申請を行った者にあっては、当該介護保険資格取得日)から翌年の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までの間に確認申請を行った場合には、その年の7月31日までとする。

2 前項に規定する有効期限の満了日前に第5条に規定する要件を欠くに至った者に係る確認証の有効期限は、当該要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。ただし、介護保険資格の喪失により軽減対象者でなくなった者に係る確認証は、当該介護保険資格喪失日にその効力を失うものとする。

(平27告示95・一部改正)

(確認証の更新)

第8条 確認証の交付を受けた者が、有効期限の満了後においても引き続き軽減を受けようとするときは、有効期限の満了日までに市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に係る手続きは、第6条の規定を準用する。

3 更新により交付された確認証の有効期限は、前条第1項の規定にかわらず、確認申請のあった日の属する年の8月1日から翌年の7月31日までとする。

(平27告示95・一部改正)

(確認証の再交付)

第9条 確認証の紛失、又は破損により確認証の再交付を申請しようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、確認証を破損した者は、破損した確認証を添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、速やかに確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第10条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が上田市の被保険者でなくなったとき。

(2) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出その他不正な行為があったとき。

(社会福祉法人等に対する助成)

第12条 市長は、社会福祉法人等がこの告示に基づき利用者負担の軽減を行った場合は、当該軽減総額から当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係る全ての利用者負担をいい、軽減対象でない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)の1パーセントに相当する額を控除した額に2分の1を乗じて得た額を助成する。ただし、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合については、当該軽減総額から当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントに相当する額を控除した額を全額助成するものとする。

2 前項の規定による助成額の算定は、事業所又は施設を単位として行うものとする。

3 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人等については、前2項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において、助成措置以外の実施方法については、第2条から第5条までの規定を準用する。

(平30告示93・一部改正)

(高額介護サービス費等の適用)

第13条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、第4条の適用を行った後の利用者負担額に対して行うものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年6月27日告示第111号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の上田市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定により確認証の交付を受けている者の当該確認証の有効期限は、平成27年7月31日までとする。

(平成27年7月31日告示第111号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年7月29日告示第114号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第93号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日告示第133号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年11月30日告示第254号)

この告示は、平成30年12月3日から施行する。

(令和2年3月30日告示第89号)

この告示は、令和2年3月31日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年11月30日告示第202号)

この告示は、令和2年12月1日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第185号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

(平25告示111・平28告示114・平30告示133・一部改正)

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(令3告示173・令4告示185・一部改正)

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(令3告示173・令4告示185・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成24年6月29日 告示第172号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年6月29日 告示第172号
平成25年6月27日 告示第111号
平成27年6月1日 告示第95号
平成27年7月31日 告示第111号
平成28年7月29日 告示第114号
平成30年3月28日 告示第93号
平成30年5月31日 告示第133号
平成30年11月30日 告示第254号
令和2年3月30日 告示第89号
令和2年11月30日 告示第202号
令和3年12月24日 告示第173号
令和4年12月1日 告示第185号