○上田市水道労働組合の労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定

平成24年5月24日

長野県労働委員会告示第2号

地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定により、平成24年5月16日、上田市水道事業及び下水道事業に従事する同法第3条第4号に規定する職員が結成し、又は加入する上田市水道労働組合について、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲を、次の表に掲げるとおり認定しました。

なお、平成22年長野県労働委員会告示第2号(上田市水道労働組合の非組合員の範囲の認定)は、廃止します。

勤務箇所

労働組合法第2条第1号に規定する者

上下水道局

局長

参事

局付

課長

所長

庶務係長

経理担当係長

庶務係の人事、給与及び労働関係担当の職員

上田市水道労働組合の労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲の認定

平成24年5月24日 県労働委員会告示第2号

(平成24年5月24日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第3章 人事・給与
沿革情報
平成24年5月24日 県労働委員会告示第2号