○上田市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月25日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定により、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(平27条例13・平30条例9・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(平30条例25・一部改正)

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(平30条例9・追加)

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(平30条例9・旧第3条繰下)

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第5条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(平27条例13・追加、平30条例9・旧第4条繰下)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第38号

(平成30年6月29日施行)