○上田市飲用井戸等衛生対策要綱

平成25年3月27日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、有害物質等による地下水汚染等がみられることに鑑み、飲用に供する井戸等の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置を定めることにより、これらの井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この告示において対象とする施設は、次の各号のいずれかに該当するものであって、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条に規定する上水道、簡易水道、専用水道及び簡易専用水道、建築物における衛生環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物、上田市小規模水道維持管理指導要綱(平成25年告示第44号)第2条に規定する飲料水供給施設、簡易給水施設、簡易専用水道、準簡易専用水道に該当しないもの(表流水、湧水を含む。以下「飲用井戸等」という。)とする。

(1) 個人住宅、寄宿舎、社宅又は共同住宅に居住する者に対して飲用水を供給する飲用井戸等(導管等を含む。以下「一般飲用井戸」という。)

(2) 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する飲用井戸等(導管等を含む。以下「業務用飲用井戸」という。)

2 前項の規定にかかわらず、旅館及び公衆浴場並びに食品関係営業者に設置されている施設については、当該関係法令の定めるところによる。

(管理基準)

第3条 飲用井戸等の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮するものとする。

2 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずるものとする。

3 設置者等は、井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)、井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めるものとする。

4 設置者等は、水質検査の結果、法に基づく水質基準を超える汚染が判明したとき又はその供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに市その他の関係機関へ連絡し、指示を受けるものとする。

(水質検査等)

第4条 設置者等は、飲用井戸等について次に掲げる検査を行うものとする。

(1) 給水開始前の検査として、飲用井戸等により給水を開始しようとするときは、あらかじめ、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。)に係る水質検査を行うものとし、当該施設が消毒を行っている場合は、水質基準項目に加え消毒の効果及び消毒副生成物に係る水質検査も併せて行うものとする。

(2) 定期の水質検査として、一般飲用井戸については、1年に1回、水質検査を行うよう努めるものとし、業務用飲用井戸については、1年に1回、水質基準項目のうち一般細菌、大腸菌群、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)pH値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他の水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する検査を行うものとする。

(3) 臨時の水質検査として、飲用井戸等から給水される水に異常を認めたときは、水質基準項目のうち必要なものについて、臨時の水質検査を行うものとする。

2 設置者等が前項に規定する検査を依頼するに当たっては、法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣に登録した者に対して行うものとする。

3 設置者等が第1項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、検査を行った日から起算して1年間、これを保存するものとする。

(実態の把握)

第5条 市長は、飲用井戸等の衛生確保を図るため、飲用井戸等の設置状況等の情報を収集し、飲用井戸等を設置しようとする者、飲用井戸等の設置者等及び使用者に対する啓発のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(汚染に対する措置)

第6条 市長は、飲用井戸等の設置者等からの連絡を受けた場合その他飲用井戸等の汚染を発見したときは、水道への加入を勧める等必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

上田市飲用井戸等衛生対策要綱

平成25年3月27日 告示第45号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月27日 告示第45号