○上田市社会福祉法人指導監査実施要綱
平成25年3月27日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法人(以下「法人」という。)の適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)その他関係法令及び通知等(以下「関係法令等」という。)により実施する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示85・一部改正)
(実施方針等)
第2条 市長は、指導監査を重点的かつ効果的に実施するため関係法令等及び、これまでの指導監査結果等を勘案し、毎年度、指導監査開始時までに指導監査の実施方針を別に策定するものとする。
2 前項の実施方針には、次の事項を定めるものとする。
(1) 指導監査の基本方針
(2) 指導監査の重点事項
(3) 指導監査の実施計画
3 市長は、指導監査指摘事項の平準化を図るため、社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号、社援発0427第1号、老発0427第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)による指導監査ガイドライン(以下「法人ガイドライン」という。)を指導監査基準として、指導監査を行うものとする。
(平30告示85・一部改正)
(指導監査の種別)
第3条 指導監査の種別は、一般指導監査及び特別監査とする。
(一般指導監査)
第4条 一般指導監査は、実地において行うものとし、年に1回実施する。ただし、毎年度法人から提出される報告書類により運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号の全てを満たすと判断する法人については、一般指導監査の実施の周期を、3年に1回まで延長することができる。
(1) 法人本部の運営について関係法令等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 当該法人が経営する社会福祉施設等その実施する社会福祉事業等について、施設基準、運営費、報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。
(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人については、5年に1回とする。
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査が実施されている法人については、5年に1回とする。
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人については、4年に1回とする。
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合は、法人全体の受審状況を勘案して市長が認めるものに限る。)。国際標準化機構が定めた規格ISO9001の認証取得施設を有する法人についても、同様とする。
(2) 社会福祉事業に従事する者を養成する学校等の研修生の受入れ又は上田地域広域連合が派遣する介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われているなど、地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(3) 地域の福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
4 新設の法人に対する一般指導監査については、原則として、施設を開設した年度又は次年度の早い時期に当該法人の一般指導監査を実施するものとする。
5 施設整備を伴う新設の法人に対する一般指導監査については、施設整備が一定程度整った時期に実施するものとする。
6 法人の運営等に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等によりそのおそれがあると認められる場合は、前各項の規定にかかわらず、随時、一般指導監査を実施するものとする。
(平30告示85・一部改正)
(指導監査事項の省略等)
第5条 前条第2項各号のいずれかに該当する法人については、法人ガイドラインの会計管理に関する監査事項を省略することができる。
2 前項の法人に対する一般指導監査の実施に当たっては、法人ガイドラインの組織運営に関する監査事項に関して、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類の内容を活用し、効率的に実施することができる。
(平30告示85・追加)
(特別監査)
第6条 特別監査は、実地において行うものとし、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定の監査事項を定め、改善が図られるまで重点的かつ継続的に行うものとする。
(1) 法人運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 最低基準違反があると疑うに足りる理由があるとき。
(3) 度重なる一般指導監査によっても改善の措置が認められないとき。
(4) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否したとき。
(平30告示85・旧第5条繰下・一部改正)
(一般指導監査の実施)
第7条 一般指導監査の実施に当たって、市長は、指導監査を行う法人に対し、一般指導監査の根拠規定、指導監査期日、指導監査職員氏名その他一般指導監査の実施に関し必要な事項を原則として文書により、事前に通知するものとする。
2 一般指導監査を受ける法人は、市長が指定した期限までに、一般指導監査に必要な項目を掲げた事前提出資料を提出しなければならない。
3 一般指導監査は、原則として市職員2人以上で指導監査班を編成して行うものとする。
4 一般指導監査に際しては、法人の理事長及び監事並びに関係職員(以下「法人の役員等」という。)の出席又は立会いを求めるものとする。
5 一般指導監査に際しては、指導監査職員は、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第7条に規定する証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平30告示85・旧第6条繰下・一部改正)
(特別監査の実施)
第8条 特別監査は、次の各号に定めるもののほか、一般指導監査に準じて実施する。
(1) 特別監査の実施に当たっては、緊急性等の状況を考慮し、事前の通知を省略することができる。
(2) 特別監査の体制は、原則として関係課の職員を含めて編成する。
(平30告示85・追加)
(指導監査職員の心得)
第9条 指導監査を実施する職員(以下「指導監査職員」という。)は、指導監査を行うに当たっては、常に穏健かつ冷静な行動と指導援助的な態度で接することにより、法人の自律的な運営を促すとともに、関係者の理解と協力が得られるよう努めなければならない。
2 指導監査職員は、事実認定及び事務処理の判定について、法的根拠等を明確にするとともに、常に公正不偏の態度を持って望まなければならない。
(平30告示85・旧第7条繰下・一部改正)
(監査結果の講評等)
第10条 指導監査職員は、一般指導監査終了後、法人の役員等に対して指導監査結果についての講評を行い、改善の必要な事項については、所要の改善を行うよう口頭で指導するものとする。ただし、状況によっては、現地での講評を行わず、関係者を招致して行うことができる。
2 指導監査職員は、一般指導監査終了後、速やかに一般指導監査結果報告書により指導監査結果を復命しなければならない。
(平30告示85・旧第8条繰下・一部改正)
(監査結果に関する指示等)
第11条 市長は、一般指導監査の結果、是正又は改善を要する事項のうち、特に重要と認められる事項については、その内容及び改善方法を文書により速やかに法人に対して指示するものとする。この場合において、指示した事項に対する是正又は改善の状況についての報告(以下「改善報告」という。)を求めるものとし、報告の期限は、文書による指導の日からおおむね30日とするものとする。
2 改善報告が期限を過ぎても提出されない場合又は改善報告の内容が不十分な場合には、必要に応じて確認のための一般指導監査を実施するものとする。
(平30告示85・旧第9条繰下・一部改正)
(平30告示85・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第85号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。