○上田市立美術館条例

平成25年6月27日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、美術に関する資料を収集し、保管し、研究し、及び展示公開し、教育及び学術の発展に資するとともに、美術の鑑賞、創造及び交流を通じて、人、文化、まちを育み、心豊かな市民生活と都市創造の実現に寄与するため、美術館を設置する。

(令5条例4・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市立美術館

上田市天神三丁目15番15号

(開館時間)

第3条 美術館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(令5条例4・一部改正)

(休館日)

第4条 美術館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(令5条例4・一部改正)

(入館の拒否等)

第5条 市長は、美術館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他美術館の管理上支障があると認められるとき。

2 市長は、美術館に入館する者(以下「入館者」という。)前項各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。

(令5条例4・一部改正)

(利用の許可)

第6条 美術館の企画展示室、市民アトリエ・ギャラリー、アトリエ及び子どもアトリエ(以下「企画展示室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(令5条例4・一部改正)

(許可の取消し等)

第7条 市長は、前条の許可を受けた者が第5条第1項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は前条第3項の許可の条件に違反したときは、企画展示室等の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(令5条例4・一部改正)

(観覧料)

第8条 美術館に入館しようとする者は、観覧料を納めなければならない。

2 観覧料は、別表第1のとおりとし、入館の際に徴収する。ただし、次の各号に掲げるときは、観覧料を徴収しない。

(1) 教職員の引率する市内の小・中学校の児童・生徒の団体が観覧するとき。

(2) 学術調査研究のために利用するとき。

3 特別展覧会等のため、市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、特別観覧料を徴収することができる。

4 特別観覧料の額は、その都度掲示する。

(使用料)

第9条 企画展示室等を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表第2のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(観覧料及び使用料の減額又は免除)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第11条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 企画展示室等を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 入館者及び利用者は、美術館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(美術館協議会の設置)

第14条 美術館の運営に関し市長の諮問に応じ調査審議するため、上田市美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令5条例4・一部改正)

(組織等)

第15条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(令5条例4・一部改正)

(会長)

第16条 協議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用許可の申請その他この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(上田市山本鼎記念館条例の廃止)

3 上田市山本鼎記念館条例(平成18年条例第81号)は、廃止する。

(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市マルチメディア情報センター条例、上田市交流文化芸術センター条例、上田市公民館条例、上田市文化会館条例、上田市図書館条例、上田市武石ともしび博物館条例、上田市立美術館条例、信州国際音楽村条例、上田市真田生涯学習館条例、上田市本原担い手研修センター条例、上田市同和対策集会所条例、上田市体育施設条例、市民の森スケート場条例、上田市市民の森わしば山荘条例、上田市市民の森馬術場条例、上田市室内プール条例、上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館条例、上田市信濃国分寺跡史跡公園条例、上田市都市公園条例及び行政財産の目的外使用に関する条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市立美術館条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第8条関係)

観覧料

一般

学生等

個人

団体

(20人以上)

高等学校以上の生徒・学生

小・中学校の児童・生徒

個人

団体

(20人以上)

個人

団体

(20人以上)

300円

1人につき

250円

200円

1人につき

150円

100円

1人につき

80円

別表第2(第9条関係)

(令元条例24・令4条例15・一部改正)

1 企画展示室等使用料

利用区分

使用料

午前(午前9時から正午まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

昼間(午前9時から午後5時まで)

超過時間1時間につき

企画展示室



19,600円

3,850円

市民アトリエ・ギャラリー

展覧会利用



9,600円

1,930円

制作利用

2,600円

3,480円

6,900円

1,390円

アトリエ

展覧会利用



2,230円

410円

制作利用

600円

810円

1,620円

300円

子どもアトリエ



無料

無料

1 利用者が入場料その他これに類する金額(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、使用料に次に掲げる区分に応じる割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等が800円以下の場合 30パーセント

(2) 入場料等が800円を超える場合 100パーセント

2 入場料等に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料等とする。

3 利用者が入場料等を徴収しないで営利を目的として利用するときは、使用料の30パーセントの額を加算する。

4 専ら展示の準備のために利用する場合は、使用料の40パーセントの額を徴収する。

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

2 附属器具使用料

市長が別に定める額

3 冷暖房使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市立美術館条例

平成25年6月27日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)