○上田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年8月29日

告示第136号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対してその交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し(住基法第7条第5号に掲げる事項又は同法第30条の45に規定する事項のうち国籍等が記載されたものに限る。)

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み)

第4条 本人通知制度の対象となる者で、本人通知制度の利用を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、あらかじめ上田市本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、市長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、登録希望者は、本人による申込みであることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証するため市長が適当と認める書類(以下「個人番号カード等」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人によりしようとするときは、代理人の個人番号カード等のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証する書類。ただし、市に備え付の公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状その他その代理権を明らかにする書類

4 登録希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(平27告示145・平29告示70・一部改正)

(事前登録等)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、上田市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(平29告示70・一部改正)

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所、本籍その他事前登録をした内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、上田市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する変更の届出は、住基法及び戸籍法のそれぞれの規定による届出とともに届け出るものとする。

3 第4条第2項から第4項までの規定は、第1項の届出について準用する。

(平29告示70・旧第7条繰上・一部改正)

(住民票の写し等交付通知)

第7条 市長は、第三者からの申出又は請求により、事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、上田市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な申出又は請求と認めたとき。

(平29告示70・旧第8条繰上)

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、前条第1項の規定による通知が返戻されたとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) その他市長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(平29告示70・旧第9条繰上・一部改正)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平29告示70・旧第10条繰上)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第145号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第70号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(平29告示70・全改、令3告示173・一部改正)

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(平29告示70・全改)

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(平29告示70・全改、令3告示173・一部改正)

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(平29告示70・一部改正)

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上田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年8月29日 告示第136号

(令和4年1月1日施行)