○上田市議会基本条例
平成26年1月6日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市議会及び議員の責務等(第3条―第5条)
第3章 市民と市議会との関係(第6条―第8条)
第4章 市議会と市長等との関係(第9条―第11条)
第5章 市議会の機能強化と改革の推進(第12条―第14条)
第6章 議会事務局及び議会図書室(第15条・第16条)
第7章 議員定数及び議員報酬(第17条・第18条)
第8章 検証及び見直し(第19条)
第9章 他の条例等との関係(第20条)
附則
上田市議会(以下「市議会」という。)は、上田市が我が国における議会制度を先唱した赤松小三郎の出身の地であることから、氏の先見と改革の志に学び、それを今に生かす使命があります。
また、市議会は、市民意見を行政に反映させるべく議論を通じて合意形成を図り、市の重要事項について意思決定等を行うという役割を果たす責任があることから、市民代表の
合議制の議事機関であるという自覚のもと、議会の改革に取り組んできました。
こうした中で、私たち市議会は、市民の中の議会であり続けるために、あらためて議会及び議員の活動における基本的事項を示し、自律的に機能を発揮する市議会としていくことを決意し、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、市議会及び市議会の議員(以下「議員」という。)の責務、活動原則その他の議会に関する基本的事項を定めるとともに、市民と市議会との関係及び市議会と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係を明らかにすることにより、市民の負託に的確に応え、市民福祉の向上及び民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 市議会は、市政における唯一の議事機関としての責任を自覚し、市民意見を市政に反映させるため、公平かつ公正な議論を尽くし、地方分権時代にふさわしい地方自治の実現を目指すものとする。
第2章 市議会及び議員の責務等
(市議会及び議員の責務)
第3条 市議会及び議員は、この条例及び議会に関する他の条例、規則等を遵守して議会を運営し、市民の負託に応えなければならない。
(議会の運営原則)
第4条 市議会は、議会の運営原則について次のとおり定めるものとする。
(1) 公平性及び透明性を確保し、市民に分かりやすく信頼される議会であること。
(2) 行政運営が、市民本位の立場で適正に行われているか、監視、けん制及び評価すること。
(3) 市民の要望及び意見を集約し、市民の暮らしを豊かにするため、政策を提案すること。
(議員の活動原則)
第5条 市議会は、議員の活動原則について次のとおり定めるものとする。
(1) 議会が討論の場であることを認識し、自由な討議を重んじ、合意形成に努めること。
(2) 自己の資質を高め、高い倫理観と品位を保持し、市民の代表として活動すること。
第3章 市民と市議会との関係
(情報の共有)
第6条 市議会は、市民に対する説明責任を果たすため、議会の活動に関する情報を積極的に市民に提供するものとする。
2 市議会は、本会議、常任委員会その他の会議を原則として公開するものとする。
3 市議会は、常任委員会の視察研修結果を原則として公開するものとする。
(請願及び陳情)
第7条 市議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置付け、請願者又は陳情者の求めに応じて、説明や意見を聴く機会を設けるものとする。
(議会報告会等)
第8条 市議会は、市民及び各種団体との懇談会等の意見交換の場を設け、市民意見の集約に努めるものとする。
2 市議会は、議会の活動内容を市民に提供するとともに、市民意見を把握するため、議会報告会を開催するものとする。
第4章 市議会と市長等との関係
(市長等との関係)
第9条 市議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、市長等の事務の執行の監視、けん制及び評価を行うものとする。
2 本会議及び委員会における質疑は、論点を明確にして行うものとする。
3 市長等は、本会議及び委員会において、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑等に関し、論点及び争点を明確にするための発言をすることができる。
(議会審議における論点の形成)
第10条 市議会は、市長等が提案する政策について、議会審議を通じて政策水準のいっそうの向上を図るため、市長等に対し、次に掲げる事項の説明を行うよう求めるものとする。
(1) 政策を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯、関係する法令等
(3) 市民参加の実施の有無及びその内容
(4) 他の地方公共団体の類似する政策との比較検討結果
(5) 総合計画における根拠又は位置付け
(6) 政策の実施に係る財源措置
(7) 将来にわたる効果及び経費
2 市議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長等に求めるものとする。
(政策立案及び政策提言)
第11条 市議会は、条例の議員提案又は議案の修正、決議等を通じて、政策立案及び政策提言を行うものとする。
第5章 市議会の機能強化と改革の推進
(議員間の自由な討議)
第12条 議員は、議会が合議制の議事機関であることを十分に認識し、議会機能が発揮されるよう、議会活動における議員間の自由な討議を積極的に行うものとする。
2 市議会は、議案の審議等において議員間討議を十分に行うものとする。
3 市議会は、政策立案及び政策提言を目指し、議員間討議を行うものとする。
(研修及び調査研究)
第13条 市議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修会等の開催に努めるものとする。
2 会派は、政務活動費を有効に活用し、政策立案及び政策提言に生かすよう積極的に市政に関する調査研究を行うものとする。
(不断の議会改革)
第14条 市議会は、不断の議会改革に取り組むものとする。
第6章 議会事務局及び議会図書室
(議会事務局の強化)
第15条 市議会は、議会の政策立案能力を向上させるとともに、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実並びに組織体制の強化に努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第16条 市議会は、議員の調査研究に資するために議会図書室を設置し、図書、資料等の充実に努めるものとする。
第7章 議員定数及び議員報酬
(議員定数)
第17条 議員定数は、多様な市民の意見を十分に反映でき、かつ、合議制の議事機関として活発な議論が可能となるよう、総合的な視点を踏まえ、別に条例で定めるものとする。
(議員報酬)
第18条 議員報酬は、議員の職務及び職責に応じ、かつ、多様な分野から幅広い知識と経験を有する人材が議員として活動できる環境を整備するという観点を踏まえ、別に条例で定めるものとする。
第8章 検証及び見直し
第19条 市議会は、市民意見、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の目的が達成されているかを検証し、必要に応じて見直しを行うものとする。
第9章 他の条例等との関係
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。