○上田市障害者施策審議会条例
平成26年3月13日
条例第8号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定により、障害者に関する施策について必要な事項を調査審議するため、上田市障害者施策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害者又はその家族
(2) 障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者
(3) 学識経験のある者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(部会)
第6条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 上田市特別職の職員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略