○上田市スポーツ競技国際大会等出場奨励金交付要綱

平成26年3月25日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、市のスポーツの振興及び市民のスポーツ活動に対する意識の高揚を図るため、スポーツ競技の国際大会又は全国大会に出場する個人又は団体に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際大会 オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会、世界選手権大会、アジア競技大会その他各国代表によるスポーツ競技大会(国内予選、競技成績等による選考を経て出場することができるものに限る。)をいう。

(2) 全国大会 全日本選手権大会、全国障害者スポーツ大会その他都道府県代表によるスポーツ競技大会(地方予選、競技成績等による選考を経て出場することができるものに限る。)をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、国際大会又は全国大会に出場する個人又は団体であって、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に通勤し、若しくは通学する個人

(2) 市内に活動の拠点を有する団体

(3) その他市長が認める個人又は団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付対象者としない。

(1) 大会の出場に対し、他の公的制度による補助金等の交付を受けるとき。

(2) 奨励金の交付対象となる団体に所属する選手が奨励金の交付を申請するとき。

(3) 申請者に市税の滞納があるとき。

(平31告示104・一部改正)

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、次のとおりとする。

区分

金額

国際大会

オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会

選手1人につき100,000円

上記以外の国際大会

選手1人につき50,000円。ただし、1団体500,000円を限度とする。

全国大会

選手1人につき5,000円。ただし、1団体50,000円を限度とする。

2 奨励金の交付は、同一年度において同一交付対象者につき3回を限度とする。

(平31告示104・一部改正)

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、大会開催日の前日までに、スポーツ競技国際大会等出場奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 大会開催要項又はこれに準ずる書類

(2) 大会に出場することを確認することができる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 奨励金の交付を受けようとする個人又は団体の代表者が未成年者であるときは、その保護者が申請しなければならない。

(実績報告)

第6条 奨励金の交付の決定を受けた者は、大会が終了したときは、速やかにスポーツ競技国際大会等出場報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 大会に出場したこと及びその成績を確認することができる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定の取消し等)

第7条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付の決定を取り消し、既に奨励金が交付されているときは、その返還を求めるものとする。

(1) 大会が中止されたとき。

(2) 大会への出場を辞退し、又は取り消されたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示104・追加)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市スポーツ競技国際大会等出場奨励金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る奨励金の交付について適用し、施行日前の申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市スポーツ競技国際大会等出場奨励金交付要綱

平成26年3月25日 告示第77号

(令和4年1月1日施行)