○上田市健康づくりチャレンジポイント制度実施要綱

平成27年6月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が楽しみながら健康づくりを行うことにより、健康意識を高め、運動習慣を身につけることを目的として市が実施する健康づくりチャレンジポイント制度(以下「ポイント制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 ポイント制度の対象となる者は、上田市に住所を有する18歳以上の者(高校生を除く。)とする。

(参加申込み)

第3条 ポイント制度に参加しようとする者は、健康づくりチャレンジポイント制度参加申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、健康づくりチャレンジポイントカード(様式第2号)(以下「カード」という。)を交付するものとする。

(ポイントの付与)

第4条 市長は、カードの交付を受けた者(以下「参加者」という。)別表第1に掲げる対象事業に参加したときは、同表に掲げるポイントを付与するものとする。

2 ポイントの付与は、対象事業の実施者がカードにスタンプを押印することにより行うものとする。ただし、別表第1第1号から第3号までに掲げる健診等(以下「健診等」という。)については、参加者自ら受診した健診等の名称、受診した場所、受診日及びポイント数をカードに記録するものとする。

3 付与されたポイントは、第三者に譲渡することはできない。

(ポイントの交換及び提供)

第5条 参加者は、付与されたポイント数に応じ、別表第2に掲げる施設の利用券と交換し、又は社会貢献として市にポイントを提供することができる。

2 参加者は、前項の規定によりポイントを交換し、又は提供しようとするときは、健康チャレンジポイント交換・提供申請書(様式第3号)にカードを添えて市長に申請しなければならない。この場合において、検診を受診し、自己記入欄に記載した場合は、受診したことが分かる領収書又は結果を添付するものとする。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条の規定により施設の利用券との交換の申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、当該申請者が希望する施設の利用券を交付するものとする。

2 施設の利用券の有効期間は、発行の日から1年間とする。

(物品の配布)

第7条 市長は、第5条の規定により参加者からポイントの提供を受けたときは、1ポイントを1円に換算し、ポイント数に応じた物品を市が設置する小・中学校、保育所及び幼稚園へ配布するものとする。

(カードの再交付)

第8条 参加者は、カードを紛失し、破損し、又は汚損したときは、第3条の規定により再度参加申込みを行い、カードの再交付を受けることができる。

2 前項の場合において、すでに付与されたポイント数が確認できないときは、当該ポイントは、無効とする。ただし、紛失したカードが発見されたこと等によりポイント数を確認できるときは、再交付されたカードにポイントを合算することができる。

(ポイントの抹消)

第9条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加者のポイントを抹消することができる。

(1) 健診等について、虚偽の記載をしたとき。

(2) カードを不正に使用したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(損害賠償の免責)

第10条 市長は、参加者がポイント制度に参加したことにより、発生した事故等に係る損害賠償については、一切責任を負わない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほかポイント制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月31日告示第95号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年10月6日告示第189号)

この告示は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28告示95・一部改正)

対象事業

ポイント数

(1) 各保険者による特定健診及び長寿健診

各200ポイント

(2) 人間ドック及び脳ドック

各200ポイント

(3) 肺がん検診、肺らせんCT検診、結核レントゲン検診、胃検診、肝炎ウイルス検診、大腸検診、前立腺血液検査、乳房検診、乳房マンモグラフィ検診、骨粗しょう症予防健診、子宮がん検診、歯周疾患検診及び妊婦歯科検診

各100ポイント

(4) 市等が実施する健康づくりに関係する講座、イベント等のうち市長が指定するもの

事業内容に応じて別に定める。

(5) 市が配布するバーチャルの旅マップを使用したウォーキング又はジョギング(完歩し、かつ、定期的に開催する体組成測定を受けた者に限る。)

距離数に応じて別に定める。

別表第2(第5条関係)

(平28告示95・令5告示189・一部改正)

施設区分

施設

利用区分

ポイント数

温泉施設

上田市相染閣

1回券(温泉)

500ポイント

1回券(岩盤浴)

500ポイント

上田市農林漁業体験実習館

1回券(午前5時から午前8時まで)

300ポイント

1回券(午前10時から午後9時まで)

500ポイント

上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘

1回券(入浴のみ)

300ポイント

上田市鹿教湯温泉センター

1回券

300ポイント

上田市鹿教湯健康センター

1回券(全日)

700ポイント

1回券(夜間)

500ポイント

上田市真田温泉健康ランドふれあいさなだ館

1回券

500ポイント

上田市岳の湯温泉雲渓荘

1回券(入浴)

400ポイント

上田市武石温泉うつくしの湯

1回券

500ポイント

体育施設

上田市室内プール

全日1回券

700ポイント

夜間、60歳以上1回券

500ポイント

健康浴室1回券

300ポイント

上田市自然運動公園プール

1回券

200ポイント

依田窪プール

1回券

300ポイント

上田市塩田の郷マレットゴルフ場

1日券

500ポイント

上田市天下山マレットゴルフ場

1日券

500ポイント

上田市武石森林公園マレットゴルフ場

1日券

500ポイント

上田市武石番所ヶ原スキー場

リフト割引券

500ポイント

民間施設

本制度に協賛する施設

各施設による

500ポイント

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(平28告示95・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市健康づくりチャレンジポイント制度実施要綱

平成27年6月1日 告示第96号

(令和6年3月1日施行)