○上田市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年6月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の開始等の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(開始の届出)
第2条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届出書(様式第1号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 法第34条の8第3項の規定による届出事項の変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(廃止又は休止の届出)
第4条 法第34条の8第4項の規定による廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届出書(様式第3号)により行うものとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の開始等の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)