○上田市特殊詐欺防止対策本部規程
平成27年12月18日
訓令第2号
(設置)
第1条 多発する特殊詐欺の被害について、その抑止施策等を協議し、市民の安全・安心な生活を確保するため、上田市特殊詐欺防止対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 特殊詐欺被害防止のための施策を検証し、及びその実施を推進すること。
(2) 特殊詐欺に関する情報の収集及び発信に関すること。
(3) 特殊詐欺被害防止のための関係機関・団体との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特殊詐欺被害防止の必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び市民まちづくり推進部長を充てる。
3 本部員は、教育長及び部長(市民まちづくり推進部長を除き、これに相当する職にある職員を含む。)の職にある者を充てる。
(令5訓令1・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、対策本部を代表する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、市民まちづくり推進部市民参加・協働推進課において処理する。
(令5訓令1・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年12月24日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。