○上田市消費生活センター条例

平成28年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により、市民の安全かつ安心な消費生活の確保及び向上を図るため、上田市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市消費生活センター

上田市大手一丁目11番16号

(業務)

第3条 センターは、法第8条第2項に規定する業務を行う。

(消費生活相談受付時間)

第4条 センターの消費生活相談受付時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(所長及び職員)

第6条 センターには、センターの業務を掌理する所長及びセンターの業務を行うために必要な職員を置くものとする。

(試験に合格した消費生活相談員の配置)

第7条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くよう努めるものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮するとともに、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(消費生活相談等の業務に従事する職員に対する研修)

第9条 市長は、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる業務に従事する職員に対し、その資質向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の業務の実施により得られた情報の安全管理)

第10条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる業務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該情報の適切な管理のため必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

上田市消費生活センター条例

平成28年3月25日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)