○障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置に関する規則

平成28年3月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援(以下「サービス等」という。)の利用をすることが著しく困難であると認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは次の各号に該当する場合とする。

(1) サービス等に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約してサービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことによりサービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の決定等)

第3条 市長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該対象者の状況を調査しなければならない。

2 市長は、前項に規定する状況調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

3 市長は、前項の措置の決定を行ったときは、対象者に対し、書面により通知するものとする。

4 市長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第4条 市長は、障害者総合支援法の規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は指定医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)にサービス等を提供することを委託するものとする。

2 市長は、前項の規定による委託を行う場合は、当該委託する事業者等に対し、書面により通知するものとする。

(費用の支弁)

第5条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「単価等の取扱い」という。)のとおりとする。

(費用の請求等)

第6条 事業者等は、当該通知の内容に基づき、措置に要する費用について、次に掲げる事項を記載した請求書により市長に請求するものとする。

(1) 請求に係る措置を行った期間

(2) 請求に係る措置に要する費用の額

(3) 前号に掲げる費用の振込みを希望する金融機関の口座

2 前項の請求書には、請求に係る措置の実施に係る状況を示した書類を添付するものとする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、前条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、利用者負担額を徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により生計が著しく悪化している場合

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者負担額の納付が著しく困難であると認められる場合

(措置の変更及び解除)

第8条 市長は、措置を変更又は解除したときは、当該措置を受けた者又は当該事業者等に対し、書面により通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第9条 市長及び事業者等は、当該措置を受けた者がサービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため、知的障害者福祉法第28条に関する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置に関する規則

平成28年3月25日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)