○上田市給付型奨学金支給要綱
平成28年3月25日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、学習意欲を有するにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者の保護者等に対して、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を支給することにより、修学に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等を図るため、予算の範囲内で奨学金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に定める県内の高等学校(全日制、定時制及び通信制)、中等教育学校の後期課程、高等専門学校及び専修学校高等課程をいう。
(2) 高校生等 前号に定める学校に通う生徒をいう。
(3) 保護者等 法第16条に規定する保護者及びその他保護者に相当する者として市長が認める者をいう。
(4) 基準日 当該年度の7月1日をいう。
(令4告示130・一部改正)
(奨学金の支給対象者)
第3条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、基準日において高等学校等に在学し、在学の学校長が推薦する向学心のある高校生等(以下「奨学生」という。)の保護者等であって、次の各号のいずれにも該当する者又は市長が特に必要と認める者とする。ただし、長野県高校生等奨学給付金又は長野県私立高等学校等奨学給付金の受給要件を満たすと認められる者を除く。
(1) 市内に住所を有し、かつ、基準日において市内に引き続き6月以上住所を有している者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮している世帯に属する者で、かつ、同法の規定による保護を受けていない者
(令4告示130・一部改正)
(支給額)
第4条 奨学金の支給額は、次のとおりとする。
区分 | 支給額 |
通信制の高等学校以外の高等学校等に通う高校生等 | 奨学生1人につき年額7万2千円 |
通信制の高等学校に通う高校生等 | 奨学生1人につき年額3万円 |
(令4告示130・全改)
(支給期間)
第5条 奨学金を支給する期間は、3年(ただし、定時制及び通信制の高等学校に通う高校生等は4年)を限度とする。
(令4告示130・一部改正)
(支給申請)
第6条 奨学金の支給を受けようとする対象者は、毎年度、給付型奨学金支給申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 推薦調書
(2) その他市長が必要と認める書類
(令4告示130・一部改正)
(支給の決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、奨学金の支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(届出)
第8条 奨学金を受給している対象者は、奨学生又は対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 退学したとき。
(3) 生活保護法による保護の開始決定がなされたとき。
(奨学金の返還)
第9条 市長は、奨学生又は対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した奨学金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨学金の支給を受けたとき。
(2) 退学したとき。
(3) 市内に住所を有しなくなったとき。
(4) 生活保護法による保護の開始決定がなされたとき。
(5) その他奨学金を返還させる必要があると認めるとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第86号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第130号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。