○上田市高齢者地域サロン設立資金助成事業補助金交付要綱

平成28年3月25日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民が地域の高齢者に対し、閉じこもり防止、生きがいづくり及び介護予防を図るため、高齢者相互又は他世代との交流や支え合いのための地域の集いの場(以下「高齢者地域サロン」という。)の設立に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「高齢者地域サロン」とは、高齢者が地域との関わりを持ちながら、住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らしていくため、地域住民が主体となって高齢者の心身の状況や希望に応じた、趣味や創作、教養等の講座を開催したり、日常動作訓練やスポーツ活動等を通して、高齢者の生きがいづくりや介護予防を目的とした活動の拠点をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、前条に掲げる活動を実施しようとする団体又は個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、高齢者地域サロンの実施について、市から他の補助金等の交付を受けているものを除く。

(1) 市内に住所を有する団体又は個人

(2) 市税等を滞納していない団体又は個人

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない団体又は個人

(4) 地域住民のボランティア、地縁組織又はNPO法人等による団体又は個人

(5) 事業を着実に実施でき、適切な事業運営が確保・継続できると市長が認める団体又は個人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、交付対象としない。

(1) 営利を目的とした場合

(2) 政治又は宗教に係る場合

(3) 法令又は公序良俗に違反する場合

3 対象となる団体は、自治会単位に1団体までとし、自治会の承認を受けた団体とする。

(事業内容等)

第4条 補助金の交付を受け、高齢者地域サロンを実施することができる団体又は個人は、高齢者地域サロンの実施に当たり、次の各号に掲げる内容を満たすように努めなければならない。

(1) 参加対象とする高齢者 市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者

(2) 会場及び環境

 地域の公民館や自治会館等高齢者が参加しやすく、衛生及び安全が確保されている等適切な事業の実施ができる場所とすること。

 配置する運営員の人数は、開催場所、実施内容、利用人数等に応じ、安全の確保や活動等に支障が生じないよう必要な人数とすること。

(3) 開催頻度等

 月1回以上開催し、1回当たりの開催時間は2時間以上とすること。

 開催日は、日にち又は曜日を固定するなど工夫し、周知すること。

 2年以上継続して実施すること。

(4) 目標

 高齢者にとって、居場所・役割・生きがいを創出できる場であること。

 地域住民にとって、高齢者の見守りと世代間交流による地域での支え合いを推進する場であること。

 高齢者が悩みごとや困りごとを持ち寄り、地域住民と協働で課題解決を図ることができる場であること。

(5) 記録 毎回終了後に、参加者の構成、人数及び実施内容を記録すること。

(6) 留意事項

 市及び上田市地域包括支援センターから紹介のあった利用希望者の受け入れを拒まないこと。

 参加者の実情に応じた多様な活動とし、特定の活動に限定されたクラブ活動としない。

 利用者の個人情報及びプライバシーの保護に万全を期するとともに、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

 茶菓子等を提供するときは、衛生管理に十分留意すること。

 事故発生などの緊急時の対応策を備えておくこと。

 市と協働して、高齢者福祉の推進に努めること。

(対象経費及び補助率)

第5条 補助金の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

高齢者地域サロン設立に必要となる備品及び資器材の購入並びに印刷製本に要する費用

10分の10以内。ただし、20万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、高齢者地域サロン1箇所につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、上田市高齢者地域サロン設立資金助成事業補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 高齢者地域サロンの位置図、写真等

(2) 補助事業に係る見積書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に係る領収書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像

上田市高齢者地域サロン設立資金助成事業補助金交付要綱

平成28年3月25日 告示第46号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月25日 告示第46号
令和3年12月24日 告示第173号