○上田市職員安全衛生管理規程

平成28年5月31日

訓令第4号

上田市職員健康管理規程(平成18年訓令第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 安全衛生管理(第3条―第8条)

第3章 健康管理

第1節 健康診断(第9条―第14条)

第2節 ストレスチェック(第15条―第17条)

第4章 補則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令に基づき、職員の健康の保持及び向上並びに衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 職員は、この訓令に基づく命令、指示その他の措置を遵守し、積極的に自らの健康の保持及び増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理

(総括安全衛生管理者)

第3条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項に規定する業務を総括管理する。

(衛生管理者)

第4条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、資格を有する職員の中から市長が任命する。

3 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する業務を管理する。

4 衛生管理者の業務は、総務課において総括する。

(安全衛生推進者及び衛生推進者)

第5条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、安全衛生に関する知識及び経験を有する職員の中から市長が任命する。

3 安全衛生推進者及び衛生推進者は、法第12条の2に規定する業務を担当する。

(産業医)

第6条 法第13条第1項の規定に基づき、職員の健康管理等にあたるため産業医を置く。

2 産業医は、市長が任命する。

3 産業医は、第4条第3項に規定する業務のほか、職員の健康障害を防止するための必要な措置(次項において「健康管理指導等」という。)を行う。

4 総務課長は、産業医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、産業医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

5 総務課長は、産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項を、職員に周知させなければならない。

(平31訓令2・一部改正)

(職場衛生等)

第7条 総務課長は、職員の健康の保持のため、保健衛生の周知徹底に努めるとともに、各職場に共通する部分について職場衛生の向上に努めなければならない。

2 課、所、局、室等の長(以下「課等の長」という。)は、職員の健康管理及び衛生管理に協力するとともに、職場衛生の向上に努めなければならない。

(防疫)

第8条 庁舎管理者は、職場の感染症の発生又は感染を防止するため、常に清潔を保持し、特に宿直室、便所等については、定期的に消毒を実施しなければならない。

2 課等の長は、職員が感染症にかかったとき、又は感染症にかかるおそれがあるときは、速やかに消毒その他防疫上必要な処置をとらなければならない。

第3章 健康管理

第1節 健康診断

(健康診断の実施)

第9条 法第66条第1項から第3項までの規定に基づき、総務課長は、毎年期日を定めて、職員に対し医師による健康診断を行わなければならない。

2 前項に規定する健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断に区分し、定期健康診断は全職員に、臨時健康診断は業務上必要と認める職員に対して行う。

3 職員は、指定された期日又は期間中に第1項の健康診断を受けなければならない。ただし、これに相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合及び長期間にわたり職務に従事していないため当該健康診断を受けることができない職員にあっては、この限りでない。

(健康診断結果の通知等)

第10条 総務課長は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、保存するとともに、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を次の区分により分類し、これをとりまとめ市長に報告するとともに本人及び必要に応じ課等の長に通知しなければならない。

(1) 健全 平常勤務でよく、医師による直接の医療行為又は指導を必要としない者

(2) 要注意 ほぼ平常勤務でよいが、医師による直接の医療行為又は定期的な観察指導を必要とする者

(3) 要軽業 勤務に制限を加える必要があり、医師による直接の医療行為又は定期的な観察指導を必要とする者

(4) 要療養 勤務を休む必要があり、医師による直接の医療行為を必要とする者

(事後措置)

第11条 衛生管理者は、健康診断に当たった医師の意見を聴き、異常があると認められた職員又は異常の疑いのある職員について、診断結果を総合し、その職務内容及び勤務の状況を考慮し、その職員の健康保持について適切な措置をとるよう市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項及び前条の報告に基づき、その職員の勤務場所又は職務の変更、休暇の承認、休職その他適切な措置(以下「事後措置」という。)をとるものとする。

3 前2項の規定は、市で定めた健康診断によらないものについて準用する。

第12条 前条の規定により事後措置をとられた職員は、医師又は総務課長の療養指導に従い療養に専念しなければならない。

2 事後措置により療養する職員(以下「休養者」という。)は、医療を受けている医師又は療養の場所を総務課長に報告しなければならない。

(総務課長による指導)

第13条 総務課長は、必要と認めるときは休養者の療養状態を調査し、療養指導を行わなければならない。

2 総務課長は、前項の処置をとったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(事後措置の軽減又は解除)

第14条 事後措置をとられた職員でその疾患が全治し、又は軽快となったため事後措置の軽減又は解除を希望しようとするものは、医師の診断書を添えて市長に報告しなければならない。

第2節 ストレスチェック

(ストレスチェックの実施)

第15条 職員自身のストレスへの気付き及び対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止するため、法第66条の10第1項の規定に基づき、職員に対し職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施する。

2 ストレスチェックの実施に係る事務は、総務課において総括する。ただし、職員の任用等に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

(検査結果の通知等)

第16条 ストレスチェックの実施者は、検査を受けた職員に対し、遅滞なく、当該検査の結果(心理的な負担の程度及び法第66条の10第3項に規定する医師による面接指導(以下「医師による面接指導」という。)を受ける必要の有無を含む。)を通知しなければならない。

2 ストレスチェックの実施者は、検査結果を記録し、5年間保存するとともに、検査結果(あらかじめ検査を受けた職員の同意を得ない当該職員の検査結果を除く。)をとりまとめ市長に報告しなければならない。

(医師による面接指導)

第17条 市長は、前条の規定による通知を受けた職員であって、医師による面接指導の必要があると認められた職員が、医師による面接指導を希望する場合は、遅滞なく医師による面接指導を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による医師による面接指導の結果を記録し、5年間保存するとともに、面接指導の結果に基づき、当該面接指導を行った医師の意見を聞き、これを勘案し、第11条第2項に準じ適切な措置を講じなければならない。

第4章 補則

第18条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

上田市職員安全衛生管理規程

平成28年5月31日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)