○上田市福祉委員設置規則

平成28年11月29日

規則第26号

(設置)

第1条 住民の社会福祉の増進を図るため、上田市福祉委員(以下「委員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関する調査及び研究に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第3条 委員の定数は、334人以内とする。

2 委員は、民生委員・児童委員をもって市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、民生委員・児童委員の任期による。

(連絡調整員)

第5条 委員相互の連絡調整を図るため、委員のうちから連絡調整員を置く。

2 連絡調整員は、上田市民生委員・児童委員協議会の地区会長をもって充てる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

上田市福祉委員設置規則

平成28年11月29日 規則第26号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年11月29日 規則第26号