○上田市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月21日

告示第55号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条―第35条の2)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第36条―第38条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第39条)

第2節 人員、設備及び運営に関する基準(第40条―第46条)

第4章 訪問型サービスB

第1節 基本方針(第47条)

第2節 人員、設備及び運営に関する基準(第48条―第50条)

第5章 訪問型サービスD

第1節 基本方針(第50条の2)

第2節 人員、設備及び運営に関する基準(第50条の3)

第6章 通所介護相当サービス

第1節 基本方針(第51条)

第2節 人員に関する基準(第52条・第53条)

第3節 設備に関する基準(第54条)

第4節 運営に関する基準(第55条―第63条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第64条―第67条)

第7章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第68条)

第2節 人員、設備及び運営に関する基準(第69条―第73条)

第8章 通所型サービスB

第1節 基本方針(第74条)

第2節 人員、設備及び運営に関する基準(第75条―第78条)

第9章 雑則(第79条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの告示により定められるサービスをいう。

(2) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準により行うサービスをいう。

(3) 訪問型サービスB 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、住民主体による支援をいう。

(4) 訪問型サービスD 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、住民主体による次に掲げる支援をいう。

 移送前後の付き添い支援

 通所型サービスB又は一般介護予防事業における送迎を別主体が実施する場合の送迎

(5) 通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの告示により定められるサービスをいう。

(6) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、緩和した基準により行うサービスをいう。

(7) 通所型サービスB 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、住民主体による支援をいう。

(8) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者数の員数に換算する方法をいう。

(令2告示88・一部改正)

(事業の一般原則)

第3条 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第2章 訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 訪問介護相当サービスの事業は、既に訪問介護を利用し訪問介護の利用の継続が必要な者、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う者、退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスとして訪問介護が特に必要な者等の場合であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員等(訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下同じ。)による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第5条 訪問介護相当サービスの事業を行う者(以下「訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の指定介護予防サービス基準(以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスと指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は訪問介護相当サービスと指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問介護相当サービス及び指定訪問介護の利用者又は訪問介護相当サービス及び指定介護予防訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護又は訪問介護相当サービスと指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備等)

第7条 訪問介護相当サービス事業所には、事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者が指定介護予防訪問介護事業者又は指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問介護相当サービスの事業と指定介護予防訪問介護事業又は指定訪問介護事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する基準をもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記載すべき重要事項を電子情報処理組織(訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち訪問介護相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る地域包括支援センターへの連絡、当該利用申込者に対する他の適当な訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、受給資格を確認するものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問介護相当サービスを提供するよう努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第12条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議(当該利用者に係る介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び省令140条の62の5第3項に規定する居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。)を作成した者及び当該利用者に係る第1号事業によるサービス、指定介護予防等の担当者により構成する会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、その者に係る他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第13条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービス計画に沿ったサービスの提供)

第14条 訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センターが作成したサービス計画に沿った訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

(サービス計画の変更の援助)

第15条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がサービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第16条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第17条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、当該サービスの提供日、内容及び当該サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者のサービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第18条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第19条 訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第20条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市長への通知)

第21条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第22条 訪問介護員等は、現に訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第23条 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センター等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 地域包括支援センター等に対し、サービス提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(令3告示118・一部改正)

(運営規程)

第24条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3告示118・一部改正)

(虐待の防止)

第24条の2 訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3告示118・追加)

(介護等の総合的な提供)

第25条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第26条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な訪問介護相当サービスを提供できるよう、訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって訪問介護相当サービスを提供しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3告示118・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第26条の2 訪問介護相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3告示118・追加)

(地域との連携)

第26条の3 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。

(令3告示118・追加)

(衛生管理等)

第27条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品については、衛生的な管理に努めなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示118・一部改正)

(掲示)

第28条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

(令3告示118・一部改正)

(秘密保持等)

第29条 訪問介護相当サービス事業の事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、当該訪問介護相当サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことが無いよう、必要な措置を講じなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第30条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第30条の2 訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター等に対し利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(令3告示118・追加)

(地域包括支援センターに対する利益供与の禁止)

第31条 訪問介護相当サービス事業者は、地域包括支援センター又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第32条 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、提供した訪問介護相当サービスに関し、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第33条 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市長、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な処置を講じなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第34条 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第35条 訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する訪問介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間(第3号及び第4号に掲げる記録にあっては、5年間)保存しなければならない。

(1) 第17条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第21条に規定する市長への通知に係る記録

(3) 第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第37条第2号に規定する訪問介護相当サービス個別計画

(電磁的記録等)

第35条の2 訪問介護相当サービス事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 訪問介護相当サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3告示118・追加)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(訪問介護相当サービスの基本取扱方針)

第36条 訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

6 訪問介護相当サービス事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3告示118・一部改正)

(訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)

第37条 訪問介護員等の行う訪問介護相当サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問介護相当サービス個別計画を作成するものとする。

(3) 訪問介護相当サービス個別計画は、既にサービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス個別計画を作成した際には、当該訪問介護相当サービス個別計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、訪問介護相当サービス個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護相当サービス個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るサービス計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該訪問介護相当サービス個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問介護相当サービス個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を前号の地域包括支援センターに報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問介護相当サービス個別計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問介護相当サービス個別計画の変更について準用する。

(訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第38条 訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、地域包括支援センターによるアセスメント(上田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第10号)第31条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

(基本方針)

第39条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、状態等を踏まえながら住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員等又は市長が別に定める研修の修了者が、身体介護を除く、調理、買い物、掃除等の生活支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備及び運営に関する基準

(従事者の員数)

第40条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる訪問介護員等又は市長が別に定める研修の修了者をいう。)の員数は、別に定める。

(管理者)

第41条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、訪問型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該訪問型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備等)

第42条 訪問型サービスA事業者は、その事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を設けなければならない。

(生活援助等の総合的な提供)

第43条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「生活援助等」という。)を常に総合的に提供するものとし、生活援助等のうち特定の支援に偏ることがあってはならない。

(記録の整備)

第44条 訪問型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 訪問型サービスA事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間(第4号及び第5号に掲げる記録にあっては、5年間)保存しなければならない。

(1) 第45条第2号に規定する訪問型サービスA個別計画

(2) 第46条において準用する第17条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第46条において準用する第21条に規定する市長への通知に係る記録

(4) 第46条において準用する第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第46条において準用する第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第45条 従事者の行う訪問型サービスAは、第39条に定める基本方針及び次条において準用する第36条に定める基本的な取扱方針に基づき、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議による情報交換等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等その者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 訪問型サービスA事業所の管理者は、必要に応じて、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画を作成するものとする。

(3) 訪問型サービスA事業所の管理者は、訪問型サービスA個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(4) 訪問型サービスA事業所の管理者は、訪問型サービスA個別計画を作成した際には、当該訪問型サービスA個別計画を利用者に交付しなければならない。

(5) 訪問型サービスA個別計画を作成した場合における訪問型サービスAの提供に当たっては、当該訪問型サービスA個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(8) 訪問型サービスA事業所の管理者は、訪問型サービスAを提供したときは、少なくとも1月に1回以上、利用者の状態、当該利用者に対する訪問型サービスAの提供状況等について、当該訪問型サービスAの提供に係るサービス計画を作成した地域包括支援センターに報告するものとする。

(準用)

第46条 第2章(第4条から第7条まで、第23条第3項第24条第7号第24条の2第25条第26条第4項第26条の2第26条の3第27条第3項第28条第2項第30条の2第35条第35条の2第36条第6項及び第37条を除く。)の規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。

(令3告示118・一部改正)

第4章 訪問型サービスB

第1節 基本方針

(基本方針)

第47条 訪問型サービスBの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、状態等を踏まえながら住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、住民主体として行う生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備及び運営に関する基準

(従事者の員数)

第48条 当該事業を行う従事者の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

(設備)

第49条 当該事業を行う従事者は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を手配するほか、訪問型サービスBの提供に必要な備品等を用意しなければならない。

(準用)

第50条 第27条(第3項を除く。)第29条及び第33条の規定は、訪問型サービスBの事業について準用する。

(令3告示118・一部改正)

第5章 訪問型サービスD

(令2告示88・追加)

第1節 基本方針

(令2告示88・追加)

(基本方針)

第50条の2 訪問型サービスDの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、住民主体として行う移動支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(令2告示88・追加)

第2節 人員、設備及び運営に関する基準

(令2告示88・追加)

(準用)

第50条の3 第27条(第3項を除く。)第29条第33条第48条及び第49条の規定は、訪問型サービスDの事業について準用する。

(令2告示88・追加、令3告示118・一部改正)

第6章 通所介護相当サービス

(令2告示88・旧第5章繰下)

第1節 基本方針

(基本方針)

第51条 通所介護相当サービスの事業は、既に通所介護を利用し、通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合及び集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる場合等であって、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身状態を踏まえながら多様なサービスの利用を促進し、通所介護と同様のサービスの提供及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第52条 通所介護相当サービス事業を行う者(以下「通所介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 通所介護相当サービスの提供日ごとに、通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における通所介護相当サービス又は指定通所介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該通所介護相当サービスの利用定員(事業所において同時に通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、通所介護相当サービスの単位ごとに、当該通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 事業者は、通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員、次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の通所介護相当サービスの単位は、通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者として、当該通所介護相当サービスの他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービス事業と指定通所介護の事業又は通所介護相当サービス事業と指定予防通所介護の事業とが同一事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第53条 第6条の規定は、通所介護相当サービスの管理者について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第54条 通所介護相当サービスの事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他非常災害に際して必要な設備並びにサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を設けなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業又は通所介護相当サービスの事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第55条 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該通所介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、通所介護相当サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

5 通所介護相当サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第56条 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス事業所の従業者の管理及び通所介護相当サービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該通所介護相当サービス事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第57条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所介護相当サービスの利用定員

(5) 通所介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3告示118・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第58条 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な通所介護相当サービスを提供できるよう、通所介護相当サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス事業所ごとに、当該通所介護相当サービス事業所の従業者によって通所介護相当サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、当該従業者以外の者により提供することができる。

3 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該通所介護相当サービス事業者は、全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3告示118・一部改正)

(地域との連携等)

第58条の2 通所介護相当サービス事業者は、当該事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(令3告示118・追加)

(定員の遵守)

第59条 通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて通所介護相当サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第60条 通所介護相当サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3告示118・一部改正)

(衛生管理等)

第61条 通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示118・一部改正)

(記録の整備)

第62条 通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する通所介護相当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間(第3号及び第4号に掲げる記録にあっては、5年間)保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第17条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 次条において準用する第21条に規定する市長への通知に係る記録

(3) 次条において準用する第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 次条において準用する第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

(5) 第65条第2号に規定する通所介護相当サービス個別計画

(準用)

第63条 第8条から第15条まで、第17条第19条第21条第22条第24条の2第26条の2第28条から第34条まで及び第35条の2の規定は、通所介護相当サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護相当サービス従業者」と、第8条第1項及び第28条中「第24条」とあるのは「第57条」と読み替えるものとする。

(令3告示118・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通所介護相当サービスの基本取扱方針)

第64条 通所介護相当サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する通所介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、前項の評価の結果を公表するよう努めなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、その提供する通所介護相当サービスの質について定期的に外部の者による評価を受け、その結果を公表し、常にその通所介護相当サービスの質の改善を図るよう努めなければならない。

5 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

6 通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

7 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

8 通所介護相当サービス事業者は、サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(令3告示118・一部改正)

(通所介護相当サービスの具体的取扱方針)

第65条 通所介護相当サービスの方針は、第51条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所介護相当サービス個別計画を作成すること。

(3) 通所介護相当サービス個別計画は、既にサービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成すること。

(4) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

(5) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス個別計画を作成した際には、当該通所介護相当サービス個別計画を利用者に交付すること。

(6) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、通所介護相当サービス個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うこと。

(7) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所介護相当サービス個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所介護相当サービス個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係るサービス計画を作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該通所介護相当サービス個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、通所介護相当サービス個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るサービス計画を作成した地域包括支援センターに報告すること。

(11) 通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護相当サービス個別計画の変更を行うこと。

(12) 前号の通所介護相当サービス個別計画の変更を行う場合は、第1号から第10号までの規定の例によること。

(通所介護相当サービスの提供に当たっての留意点)

第66条 通所介護相当サービス事業者は、通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) サービスの提供に当たり、地域包括支援センターにおけるアセスメントにおいて把握された課題、通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第67条 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍、血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第7章 通所型サービスA

(令2告示88・旧第6章繰下)

第1節 基本方針

(基本方針)

第68条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身状況を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備及び運営に関する基準

(従事者の員数)

第69条 通所型サービスA事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、別に定める。

(設備)

第70条 通所型サービスA事業者は、通所型サービスAの提供に必要な場所及び事業運営を行うために必要なその他の設備及び備品を設けなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

(衛生管理等)

第70条の2 通所型サービスA事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(令3告示118・追加)

(記録の整備)

第71条 通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 通所型サービスA事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間(第3号及び第4号に掲げる記録にあっては、5年間)保存しなければならない。

(1) 第73条において準用する第17条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 第73条において準用する第21条に規定する市長への通知に係る記録

(3) 第73条において準用する第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第73条において準用する第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(5) 第72条第2号に規定する通所型サービスA個別計画

(具体的な取扱方針)

第72条 通所型サービスAは、第68条に定める基本方針及び第73条において準用する第64条に定める基本的な取扱方針に基づき、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議による情報交換等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等その者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA個別計画を作成するものとする。

(3) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(4) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスA個別計画を作成した際には、当該通所型サービスA個別計画を利用者に交付しなければならない。

(5) 通所型サービスA個別計画を作成した場合における通所型サービスAの提供に当たっては、当該通所型サービスA個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(6) 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(7) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(8) 通所型サービスA事業所の管理者は、通所型サービスAを提供したときは、少なくとも1月に1回以上、利用者の状態、当該利用者に対する通所型サービスAの提供状況等について、当該通所型サービスAの提供に係るサービス計画を作成した地域包括支援センターに報告するものとする。

(準用)

第73条 第8条第10条から第15条まで、第17条第19条第21条第22条第28条から第34条まで(第28条第2項及び第30条の2を除く。)第41条第55条から第60条まで(第57条第10号第58条第3項後段及び第4項第58条の2並びに第60条第2項を除く。)第64条(第8項を除く。)及び第67条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあり、及び「通所介護相当サービス従業者」とあるのは「通所型サービスA従事者」と、第8条第1項及び第28条中「第24条」とあるのは「第73条において準用する第57条」と読み替えるものとする。

(令3告示118・一部改正)

第8章 通所型サービスB

(令2告示88・旧第7章繰下)

第1節 基本方針

(基本方針)

第74条 通所型サービスBの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、住民が主体となって、体操、運動等の活動など自主的な活動の場を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員、設備及び運営に関する基準

(従事者の員数)

第75条 当該事業を行う従事者の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

(設備)

第76条 当該事業を行う従事者は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を手配するほか、通所型サービスBの提供に必要な備品等を用意しなければならない。

(事業計画の作成)

第77条 当該事業を行う従事者は、事業実施を行う年間計画を明確にしなければならない。

(準用)

第78条 第27条(第3項を除く。)第29条及び第33条の規定は、通所型サービスBの事業について準用する。

(令3告示118・一部改正)

第9章 雑則

(令2告示88・旧第8章繰下)

(その他)

第79条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第88号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までにおける改正後の上田市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱第24条の2(第63条において準用する場合を含む。)、第26条の2(第63条において準用する場合を含む。)、第27条第3項、第58条第3項後段及び第61条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

上田市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月21日 告示第55号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月21日 告示第55号
令和2年3月30日 告示第88号
令和3年5月28日 告示第118号