○上田市文化会館管理規則

平成29年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市文化会館条例(平成18年条例第76号。以下「条例」という。)第13条の規定により、文化会館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 文化会館を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 文化会館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を文化会館外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、文化会館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(使用料の減額又は免除)

第4条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

上田市文化会館管理規則

平成29年3月28日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月28日 規則第5号