○信州国際音楽村管理規則
平成29年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、信州国際音楽村条例(平成18年条例第83号。以下「条例」という。)第15条の規定により、信州国際音楽村(以下「音楽村」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 音楽村を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第3条 音楽村を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品を音楽村の外に持ち出さないこと。
(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、音楽村の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。