○信州国際音楽村管理規則

平成29年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、信州国際音楽村条例(平成18年条例第83号。以下「条例」という。)第15条の規定により、信州国際音楽村(以下「音楽村」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 音楽村を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 音楽村を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を音楽村の外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、音楽村の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

信州国際音楽村管理規則

平成29年3月28日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月28日 規則第6号