○上田市運転免許証自主返納促進事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、加齢や病気など身体機能の低下により運転免許証を自主的に返納した者に対し、タクシー利用補助券を交付することにより、運転免許証の自主返納を促進し、高齢者等交通事故防止に資するとともに、公共交通機関の利用促進を図るため、市が実施する上田市運転免許証自主返納促進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この号及び次号において「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、法第92条の2に規定する有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第2項の規定により免許を取り消された人(同条第3項の規定により免許を受けた人を除く。)が法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転免許取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。
(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。
(5) 取扱事業者 別表に掲げるタクシー事業者及び上田市商工会をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 平成29年4月1日以降に運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者
(3) 市税を滞納していない者
(事業の内容)
第4条 市長は、次に掲げるタクシー利用補助券(以下「利用補助券」という。)のうち、対象者が希望する利用補助券を交付するものとする。
(1) タクシー利用補助券1冊(500円券20枚綴)
(2) 丸子デマンド交通利用補助券1冊(300円券33枚綴及び100円券1枚)
(3) 武石スマイル号利用補助券1冊(300円券33枚綴及び100円券1枚)
2 前項に規定する利用補助券の交付については、対象者1人につき1回に限り受けることができる。
(令5告示187・一部改正)
2 前項の規定による申請は、運転免許取消通知書に記載された取消日から1年以内に行わなければならない。
(利用補助券の交付等)
第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用者が希望する利用補助券を交付するものとする。
2 利用補助券の有効期間は、当該利用補助券の交付の決定の日から3年以内とする。
(利用補助券の利用方法)
第8条 利用者は、取扱事業者のタクシーを利用するときは、乗車の際、利用料金を超えない範囲内で、利用補助券1枚又は2枚を運転経歴証明書に添えてタクシーの運転手に手渡すとともに、利用料金から利用補助券の枚数に額面を乗じた額を控除した額を当該運転手に支払うものとする。
(令4告示86・一部改正)
(タクシー料金の請求等)
第9条 取扱事業者は、受け取った利用補助券を取りまとめ、毎月10日までに市長に対し請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受け、これを適正と認めたときは、速やかに当該請求額を取扱事業者に支払うものとする。
(利用補助券の再発行)
第10条 利用者が利用補助券を紛失又は破損したときは、再交付しないものとする。
(不正使用の禁止)
第11条 利用者は、利用補助券を担保に供し、又はこれを第三者に譲渡してはならない。
2 市長は、利用者が前項に該当すると認めるときは、利用補助券の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。
(利用補助券の返還)
第12条 未使用の利用補助券がある場合において、次の各号のいずれかに該当したときは、利用者(死亡したときは、その親族)は、速やかに当該未使用の利用補助券を市長に返還しなければならない。
(1) 上田市に住所を有しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第86号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日告示第187号)
この告示は、令和5年10月2日から施行する。
別表(第2条関係)
上田タクシー株式会社、省和タクシー株式会社、上田観光自動車株式会社、株式会社藤森タクシー、有限会社塩田観光タクシー、菅平観光タクシー株式会社、松葉タクシー有限会社、浅間観光タクシー株式会社、和田バス有限会社 |
(令3告示173・令5告示187・一部改正)