○上田市住民基本台帳の一部の閲覧に関する事務取扱要綱
平成29年3月28日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に係る事務に関し、法及び住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 法第11条の2第1項に規定する個人又は法人による閲覧の申出は、住民基本台帳の一部の閲覧申出書兼誓約書(様式第3号。以下「申出書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。
3 閲覧の申出を行う者(以下「申出者」という。)は、前項に規定する申出書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 法第11条の2の2第1項各号に規定する活動の概要を示す書類
(2) 申出者が法人(法第11条の2第1項に規定する法人をいう。)である場合にあっては、法人登記事項証明書又は定款その他法人の事業の内容を示す書類
(3) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前3項の規定による閲覧の請求及び申出があったときは、請求書、申出書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めるときは閲覧を承認し、閲覧させる日時を指定するものとする。
(閲覧者の本人確認)
第3条 省令第2条第3項第2号の規定による、閲覧者が本人であることを確認するための書類は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)とする。
(特別の事情による居住関係の確認)
第4条 法第11条の2第1項第3号に規定する特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 自己の住所地への第三者による住所の設定の有無を確認するため等の特段の事情がある場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める場合
(1) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 請求者又は申出者が、請求等を行わないとき。
(3) 住民の名簿を作成し、これを不特定多数のものに頒布し、又は販売するような行為を行うおそれがあるとき。
(4) 写真撮影又は複写機等の使用を伴った閲覧を行うおそれがあるとき。
(5) 執務に重大な支障をきたすと認められるときその他閲覧に供することが困難であると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(閲覧を行わない日)
第6条 閲覧を行わない日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日、月曜日、金曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日という。)
(3) 休日の前日及び翌日(第1号に規定する日を除く。)
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が業務に支障があると認める日
(手数料)
第7条 閲覧に係る手数料は、上田市手数料条例(平成18年条例第63号)に定めるところによる。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。