○上田市特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の電話による特殊詐欺、悪質商法等の被害(以下「被害」という。)を未然に防止するため、特殊詐欺等被害防止対策機器の購入及び設置に要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「特殊詐欺等被害防止対策機器」とは、被害を防止することを目的として製造された装置であって、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 次に掲げる方法その他の方法により被害を引き起こす可能性のある電話の着信に係る対策が施された電話機であって、通話の内容を自動的に録音する機能を持つものをいう。

 事前に登録していない電話番号からの着信に対する注意を促すこと。

 着信の相手方に対し、録音を行う旨の応答を自動的に行うこと。

(2) 電話機に接続して用いる装置であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有する装置

(3) 電話機に接続して用いる装置であって、被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有するもの

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 上田市内に住所を有すること。

(2) 満65歳以上であること。

(3) 前2号の規定に該当する者が居住する市内の住居に設置すること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

特殊詐欺等被害防止対策機器の購入及び設置に要した費用

2分の1以内。ただし、5,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、対象者の属する世帯につき1台までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の支払をしたことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像

上田市特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第71号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会環境保全
沿革情報
平成29年3月28日 告示第71号
令和3年12月24日 告示第173号