○上田市障害者支援施設等整備事業補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者支援施設等の整備に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号通知別紙。以下「厚生労働省交付要綱」という。)第2の4の表(3)から(6)までの項③設置者の欄に定める社会福祉法人等、又は次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日付けこ成事第370号通知別紙。以下「こども家庭庁交付要綱」という。)6の(5)及び(8)の表の項③設置主体の欄に定める法人で、市内で事業所を運営している者とする。

(令5告示210・一部改正)

(対象事業及び補助額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び補助額は、次のとおりとする。

対象事業

補助額

厚生労働省交付要綱第2の4の表において施設の種類ごとに定められた交付対象者が実施する、厚生労働省交付要綱第2の3の(2)から(4)までに定める事業

厚生労働省交付要綱に基づき算出した整備費補助金の交付額の4分の1以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。

こども家庭庁交付要綱6の(5)又は(8)の表において施設の種類ごとに定められた交付対象者が実施する、こども家庭庁交付要綱5に定める事業

こども家庭庁交付要綱に基づき算出した整備費補助金の交付額の4分の1以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。

(令5告示210・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書

(2) 事業計画書(事業費内訳書、位置図、配置図、平面図及び立面図)

(3) 事業に係る資金内訳書(予算書)

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備費精算書

(2) 事業実績精算書

(3) 工事請負契約書の写し及び竣工写真

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し

(5) 補助事業に係る決算書又は決算見込書

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日告示第210号)

この告示は、令和5年11月30日から施行し、改正後の上田市障害者支援施設等整備事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

上田市障害者支援施設等整備事業補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第73号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月28日 告示第73号
令和5年11月30日 告示第210号