○上田市子育て短期支援事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、保護者の疾病その他の事由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、児童養護施設等において一定期間、当該児童を保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類等)
第2条 事業の種類は、短期入所生活援助事業及び夜間養護等事業とし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)
ア 事業内容 保護者が疾病、疲労その他身体上若しくは精神上又は環境上の事由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合において、当該児童を実施施設に入所させ、一定期間保護するものとする。
イ 対象者 次に掲げる事由に該当する家庭の16歳未満の児童で、市長が必要と認める者とする。
(ア) 児童の保護者の疾病又は負傷
(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安その他身体上又は精神上の事由
(ウ) 出産、看護、事故、災害その他家庭養育上の事由
(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加その他社会的な事由
ウ 利用期間 実施施設における養育の期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
(2) 夜間養護等事業(トワイライトステイ事業)
ア 事業内容 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、当該児童を実施施設に通所させ、生活指導、食事の提供等を行うものとする。
イ 対象者 保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の概ね2歳から小学校6年生までの児童で、市長が必要と認める者とする。
ウ 利用期間等 利用期間は児童1人につき年間30日以内とし、利用時間は原則として午後10時までとする。
(実施施設等)
第3条 事業は、児童養護施設、乳児院その他養育を必要とする児童に対して適切な処遇が確保されると市長が認める施設(以下「実施施設」という。)において実施する。
2 実施施設は、必要に応じて、あらかじめ登録している児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親又は保育士のうち、市長が適当と認めた者(以下次項において「里親等」という。)に委託することができるものとする。
3 前項に規定する場合において、里親等に委託する場合には、委託された者の居宅又は当該児童の居宅で養育・保護を行うものとする。
4 市又は実施施設は、児童の安全性の確保及び利用者の負担軽減のため、保護者が児童に付き添うことが困難である場合に、居宅から実施施設の間又は実施施設から保育所その他の施設の間について、職員による児童への付添いの実施に努めるものとする。
(令2告示100・令4告示84・一部改正)
2 市長は、前項の申請があったときは、実施施設の意見を聴いて利用の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(利用の取消し等)
第5条 市長は、事業を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消し、又は一時停止することができる。
(1) 医療機関に入院し、又は治療を受ける必要があると認められるとき。
(2) 事業の利用を継続する理由がなくなったとき。
(3) その他、実施施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(費用の減額又は免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する費用を減額し、又は免除することができる。
(令4告示84・追加)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令4告示84・旧第7条繰下)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第100号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第79号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月30日から施行する。
(上田市子育て短期支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の上田市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市町村民税の課税又は非課税の別の計算について適用し、令和2年度分までの個人の市町村民税の課税又は非課税の別の計算については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令3告示79・一部改正)
短期入所生活援助事業利用者負担額
世帯の区分 | 児童の区分 | 負担額 (児童1人1泊) |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び母子家庭及び父子家庭で当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 0円 |
2歳以上児 | 0円 | |
2 当該年度分の市町村民税非課税世帯並びに母子家庭、父子家庭及び養育者家庭の世帯(1に該当する世帯を除く。) | 2歳未満児 | 1,100円 |
2歳以上児 | 1,000円 | |
3 1及び2以外の世帯 | 2歳未満児 | 5,350円 |
2歳以上児 | 2,750円 |
備考
1 4月から6月までの間においては、「当該年度分の市町村民税非課税世帯」とあるのは「前年度分の市町村民税非課税世帯」とする。
2 「養育者家庭の世帯」とは、父母がない又は父母が監護しないため、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童を当該児童の父母以外の者がその児童を養育している世帯をいう。
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)