○上田市空家等対策協議会設置要綱

平成29年12月21日

告示第184号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)の策定及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、法第8条第1項の規定に基づき、上田市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令5告示226・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(任務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法第8条第2項に規定する者

(2) その他市長が必要と認める者

(令5告示226・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、都市建設部住宅政策課において処理する。

(平31告示89・令5告示75・一部改正)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年12月22日から施行する。

(平成31年3月28日告示第89号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第75号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日告示第226号)

この告示は、令和5年12月21日から施行する。

上田市空家等対策協議会設置要綱

平成29年12月21日 告示第184号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会環境保全
沿革情報
平成29年12月21日 告示第184号
平成31年3月28日 告示第89号
令和5年3月30日 告示第75号
令和5年12月21日 告示第226号