○上田市協働推進員設置規程

平成30年1月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、上田市自治基本条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、庁内横断的な連携や情報共有を図りながら協働の推進に取り組むために設置する協働推進員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職務)

第3条 協働推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 協働を推進するために必要な普及啓発活動に関すること。

(2) 所属する職場内において協働を推進するための体制づくりに関すること。

(3) 住民自治組織(条例第13条第3項に規定するまちづくり組織をいう。)に係る地域担当職員(住民自治組織の活動を支援し、かつ調整の役割を担う職員を含む。)との連携及び情報共有に関すること。

(4) 市民及び地域コミュニティへの対応に関すること。

(5) わがまち魅力アップ応援事業に係る意見調書の取りまとめに関すること。

(6) 長野県地域発元気づくり支援金事業に係る意見書の取りまとめに関すること。

(7) 協働事業の評価・検証に関すること。

(8) その他協働の推進に関すること。

(選任)

第4条 所属長は、所属する係長職以上の職員の中から協働推進員1人を選任し、市民参加・協働推進課長に報告するものとする。

2 所属長は、必要があると認めるときは、協働推進員を変更することができる。

3 所属長は、協働推進員を変更したときは、速やかに市民参加・協働推進課長に報告するものとする。

(協議等)

第5条 協働推進員は、第3条に掲げる職務に柔軟かつ迅速に対応するため、必要に応じて他の所属の協働推進員と協議及び調整を行うものとする。

(支援体制)

第6条 市民参加・協働推進課長は、協働推進員が第3条に掲げる職務を遂行していく上で必要な情報を提供し、研修を行う等協働の推進に必要な支援を行うものとする。

(庶務)

第7条 協働推進員に関する庶務は、市民参加・協働推進課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

上田市協働推進員設置規程

平成30年1月29日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成30年1月29日 訓令第1号