○上田市市民意見募集手続に関する要綱

平成30年1月29日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市自治基本条例(平成23年条例第1号)第28条の規定に基づき、市の政策形成過程において、市民等の意見を述べる機会を確保し、その意見を反映することによって、参加と協働による自治を推進するため、市民意見募集手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民意見募集手続 市の基本的な政策に関する計画等の立案過程において、実施機関がその案の計画等の案を公表したうえで、市民等の意見を募集し、提出された意見等に対する考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関 市長その他の執行機関をいう。

(3) 市民等 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 市内に居住する者

 市内に通勤し、又は通学する者

 市内で事業活動その他の活動を行うもの

 市民意見募集手続に係る案件に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 市民意見募集手続は、次に掲げる計画等(以下「計画等」という。)の策定又は改廃等について実施するものとする。

(1) 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画

(2) 市政に関する基本的な方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)

(3) その他実施機関が特に必要と認めるもの

(対象の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民意見募集手続を実施しないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要するとき。

(2) 法令等の制定又は改廃に伴う改正を行うとき。

(3) 軽微な変更を行うとき。

(4) 法令等その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他市民意見募集手続に準じる手続を行うとき。

(計画等の案の公表)

第5条 実施機関は、計画等の策定等をしようとするときは、当該計画等についての最終的な意思決定を行うまでの適切な時期に、計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 計画等の案の概要

(3) 計画等の案に関連する資料

3 実施機関は、第1項の規定により計画等の案を公表するときは、意見の提出先、提出方法、提出期限その他意見の提出に必要な事項を明示するものとする。

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び市のホームページへの掲載により行うものとする。

2 実施機関は、前条に定める公表をするときは、市の広報紙、ホームページその他の方法により、当該計画等の案の名称、閲覧方法及び前条第3項に定める意見の提出に必要な事項を周知するものとする。

(意見の募集)

第7条 実施機関は、市民等の意見を募集するための必要な期間として、公表の日から30日以上の期間を設けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を付して募集期間を短縮することができる。

3 意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) その他実施機関が定める方法

4 意見を提出しようとする市民等は、氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称、住所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)その他実施機関が必要と認める事項を明示するものとする。

(提出された意見の取扱い)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等の案について意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を、実施機関が指定する場所での閲覧及び市のホームページへの掲載により、公表するものとする。ただし、提出された意見の中に、上田市情報公開条例(平成18年条例第12号)第8条各号に掲げる情報が含まれる場合は、当該意見又は情報の全部又は一部を公表しないものとする。

(1) 提出された意見の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 計画等の案の当該修正内容

3 前項に規定する公表において、提出された意見の類似の意見及びこれに対する市の考え方は、それぞれまとめて公表することができる。

4 前2項に規定する公表において、意見提出者への個別の回答は行わないものとする。

5 前条の規定により提出された意見が、計画等の案に関わりのないもの及び賛否の結論のみを示したものの場合は、第2項に規定する公表を省略することができる。

(一覧表の作成)

第9条 市長は、市民意見募集手続の実施状況について、各年度の手続を行った案件の一覧表を作成し、市のホームページ等により公表するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

上田市市民意見募集手続に関する要綱

平成30年1月29日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)