○上田市緊急宿泊支援事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する障害者等が、当該障害者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の急病その他の緊急な事由により、家庭で介護することができない場合に、当該障害者等を緊急に通所施設等に宿泊させることにより、介護者の負担の軽減を図るため、市が実施する緊急宿泊支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通所施設等 次に掲げる施設のうち、市長が別に定める基準を満たすものをいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に限る。)を行う施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援、同条第4項に規定する放課後等デイサービス又は同条第6項に規定する保育所等訪問支援に限る。)を行う施設

 その他市長が必要と認める施設

(2) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児をいう。

(利用対象者)

第3条 事業を利用できる者は、介護者の急病その他の緊急の事由により、一時的に障害者等の介護ができないことが見込まれる世帯に属する障害者等とする。

(対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費及び助成率は次のとおりとする。

対象経費

助成率

宿泊に要する経費。ただし、食事代、入浴費用及び送迎費用を除く。

一泊につき、10分の8以内。ただし、8,000円を限度とする。

2 利用回数は、1人当たり年間12回を限度とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(登録申請等)

第5条 事業を利用しようとする者は、上田市緊急宿泊支援事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、登録の可否を決定し、上田市緊急宿泊支援事業利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請した者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条第2項の規定により市長に登録された者(以下「登録者」という。)で、緊急に通所施設等を利用したときは、速やかに上田市緊急宿泊支援事業助成金請求書(様式第3号)に、当該通所施設等発行の領収書を添えて市長に請求するものとする。

(登録決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金を受領した者があるときは、登録の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任事項)

第8条 通所施設等の長は、登録者の委任に基づき助成金を代理受領できるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令3告示173・一部改正)

画像

画像

(令3告示173・一部改正)

画像

上田市緊急宿泊支援事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第87号

(令和4年1月1日施行)