○上田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成31年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、事業を行うための施設を設置した者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の措置)

第2条 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、促進地域内において法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従い、法第18条に規定する承認地域経済牽引事業(法第25条の主務大臣が定める基準に適合することについて同条の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。)のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条で定める対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について、課税を免除することができる。

2 前項の課税を免除することができる期間は、課税が免除された最初の年度以降3箇年度とする。

(令2条例44・令4条例25・令5条例19・一部改正)

(課税免除の要件)

第3条 前条の規定により課税免除の対象となる固定資産は、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以降において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に該当土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における該当土地に限る。)とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(課税免除の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請が課税免除をすべきものと認めたときには、速やかに課税免除の決定をし、当該申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により課税免除の決定を受けた者が第4条の規定による申請に際し虚偽の申請をしたと認めるとき又は市長が特に不適当と認めたときは、当該課税免除の決定を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年度分の固定資産税における第4条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは「4月5日」とする。

(令和2年12月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成31年3月28日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成31年3月28日 条例第11号
令和2年12月23日 条例第44号
令和4年12月21日 条例第25号
令和5年3月31日 条例第19号