○上田市訪問・通所型サービスB事業補助金交付要綱
平成31年3月28日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第54号)別表第1に規定する訪問型サービスB事業(以下「訪問型サービスB」という。)又は同表に規定する通所型サービスB事業(以下「通所型サービスB」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。ただし、他の公的制度による補助金等の交付を受けている団体は、対象としない。
(1) 地域住民を主体に構成された任意団体(介護予防を目的とした公共的活動の実績を有するものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であること。
(2) 市内に活動の拠点を有すること。
(3) 自主的かつ安全に訪問型サービスB又は通所型サービスBを運営することができると認められているものであること。
(4) 通所型サービスBを実施するために必要な広さを有する場所を市内に確保できること。
(5) 訪問型サービスB又は通所型サービスBとして他の公的制度による補助金等を受けていないこと。
(6) 営利又は宗教活動を目的としないこと。
(7) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(8) 法令及び公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
(1) 訪問型サービスB
ア 要介護者若しくは要支援者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)の居宅において、その者に係る介護予防サービス計画等(介護予防サービス計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)又は介護予防ケアマネジメントにより作成される計画をいう。)に位置付けられた訪問型サービスBを提供するものであること。
イ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守して行われるものであること。
ウ 訪問型サービスBの提供に必要な設備・備品を有して行われるものであること。
エ 代表者を定めるほか、必要な従事者を配置して行われるものであること。
(2) 通所型サービスB
ア 介護予防のための体操、レクリエーション等の機会の提供、介護予防講話その他の教養講座、利用者同士の交流の場を開催する等による日中の居場所づくりを行うものであること。
イ 要支援者等を中心に介護予防サービスを提供するものであること。
ウ 提供時間は、1回当たり概ね2時間以上であること。
エ 毎週1回以上同一の曜日に開催するなど、定期的に開催するものであること。
オ 介護保険法施行規則第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守して行われるものであること。
カ 事業の実施に必要な設備・備品を有して行われるものであること。
キ 代表者を定めるほか、必要な従事者を配置して行われるものであること。
(令3告示74・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 内容 |
報償費 | 外部講師謝礼等 |
需用費 | 消耗品費、資料印刷費、光熱水費等 |
役務費 | 保険料、通信費等 |
使用料及び賃借料 | 会場借料、機材借上料等 |
備品購入費 | 机、椅子、事務用品、介護予防に資する機材等の購入に係る費用等 |
その他 | ボランティアに係る実費等市長が認める経費 |
(補助金の補助率等)
第5条 補助金の額は、実施するサービスの区分に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。
(交付の条件)
第6条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施にあたっては、利用者本人ができること又は関心のあることに選択的かつ主体的に取り組めるように配慮し、利用者がその有する能力を最大限に活用できるようにすること。
(2) 利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うことのないよう配慮して行うこと。
(3) 地域包括支援センターが行う介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントに基づき、利用者が介護予防の目標を達成できるようプログラムを提供すること。
(4) 利用の中止、長期の欠席その他の利用者に状況の変化があったときは、速やかに、担当の地域包括支援センターへ連絡すること。
(5) 介護予防サービスを提供する場合、安全にプログラムが実施できるように配慮すること。
(6) 発生する事故に備え、ボランティアや利用者を対象とした保険に加入するとともに、事故や体調の急変に備え緊急対応マニュアルを作成し、従事者に周知徹底を図ること。
(7) 食事を調理するときは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する食品衛生管理者となることができる人員を配置すること。
(8) 弁当・茶菓子等を提供するときは、衛生管理に十分留意すること。
(9) 各月の補助事業の実績を当該月の翌月の10日(3月分については3月31日)までに市長に報告すること。
(10) 次に掲げる帳簿を当該団体等の所在地に備え付け、証拠書類として共に整備し補助完了した日の属する会計年度の終了後2年間保存すること。
ア 補助事業の実施に関し必要な事業記録簿、金銭出納簿
イ 活動報告書、収支報告書等の補助事業実施に係る記録
ウ 補助対象事業により取得した備品に係る備品台帳
エ その他市長が必要と認める書類
(11) 補助事業者が構成員その他補助事業の従事者(それらであったものを含む。)が業務上知り得た秘密を他に漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。
(12) 代表者は、従事者の清潔の保持、健康状態について、必要な管理を行うこと。
(13) 地域包括支援センターに対し、利用者を紹介したことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないこと。
(14) その他市長が必要と認める条件
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、上田市サービスB(訪問・通所)事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 通所型サービスBの提供場所の位置図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出期限は、当該年度の12月28日とする(通所型サービスBに限る。)。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助事業が完了したときは、上田市サービスB(訪問・通所)事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第9条 補助団体は、補助金の交付(概算払いを含む。)を受けようとするときは、上田市サービスB(訪問・通所)事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出等)
第10条 補助団体は、申請事項に変更があったときは、上田市サービスB(訪問・通所)事業変更・休止・廃止届出書(様式第4号)を10日以内に市長に提出しなければならない。
2 補助団体は、訪問型サービスB又は通所型サービスBを廃止又は休止しようとするときは、上田市サービスB(訪問・通所)事業変更・休止・廃止届出書(様式第4号)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第74号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 訪問型サービスB
要支援者等利用者数 | 補助率 |
5人未満 | 10分の10以内。ただし14万円を限度とする。 |
5人以上 | 10分の10以内。ただし28万円を限度とする。 |
備考 補助対象年度における訪問型サービスB事業の実施期間が1年に満たないときは、表に掲げる限度額を12で除して得た額に補助対象年度において訪問型サービスB事業の実施した月数を乗じて得た額を補助金の限度額とする。
2 通所型サービスB
実施期間 | 要支援者等利用者数 | 補助率 |
2月を超え3月以下 | 3人以上5人未満 | 10分の10以内。ただし5万円を限度とする。 |
5人以上 | 10分の10以内。ただし10万円を限度とする。 | |
3月を超え6月以下 | 3人以上5人未満 | 10分の10以内。ただし10万円を限度とする。 |
5人以上 | 10分の10以内。ただし20万円を限度とする。 | |
6月を超え9月以下 | 3人以上5人未満 | 10分の10以内。ただし15万円を限度とする。 |
5人以上 | 10分の10以内。ただし30万円を限度とする。 | |
9月を超え1年以下 | 3人以上5人未満 | 10分の10以内。ただし20万円を限度とする。 |
5人以上 | 10分の10以内。ただし40万円を限度とする。 |
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)