○上田市公文書館管理規則

令和元年7月5日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市公文書館条例(令和元年条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定により、公文書館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条に規定する規則で定める歴史公文書等)

第2条 条例第6条に規定する規則で定める歴史公文書等は、次のとおりとする。

(2) 原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがあるもの

(3) その全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体又は個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していないもの

(4) 利用に供するための整理が完了していないもの

(5) その他市長が必要と認めるもの

(歴史公文書等の閲覧等の申込等)

第3条 歴史公文書等の閲覧、複写又は撮影(以下「閲覧等」という。)をしようとする者は、上田市公文書館歴史公文書等閲覧等申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号に規定する歴史公文書等の閲覧等をしようとする者は、情報公開条例の規定により開示請求の手続をとらなければならない。ただし、当該歴史公文書等において、情報公開条例で定める不開示情報が特定されているときは、この限りでない。

3 同時に閲覧等ができる歴史公文書等の点数は、市長が特別の理由があると認めるときを除き、5点以内とする。

4 閲覧等は、市長が指定する場所でしなければならない。

(出版物等への掲載等)

第4条 歴史公文書等の全部又は一部を出版物等に掲載又は放映(以下「掲載等」という。)しようする者は、あらかじめ上田市公文書館歴史公文書等掲載等承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を上田市公文書館歴史公文書等掲載等決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(歴史公文書等の館外貸出し)

第5条 歴史公文書等の館外貸出しは、行わないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(遵守事項)

第6条 公文書館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 歴史公文書等を大切に利用すること。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 危険のおそれのある物品を携帯しないこと。

(5) 許可を受けた者のほか、公文書館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(資料寄贈の手続)

第7条 公文書館に資料を寄贈しようとする者は、上田市公文書館資料寄贈申出書(様式第4号)により、市長の承認を経て現品を提出するものとする。

2 前項の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、事情により館費により支弁することができる。

3 市長は、あらかじめ市が定めた寄贈資料については、第1項の手続を省略することができる。

(寄贈者篤志の表示)

第8条 寄贈資料には、寄贈者の氏名を記載してその篤志を表示する。

(資料寄託の手続)

第9条 公文書館に資料を寄託しようとする者は、上田市公文書館資料寄託申出書(様式第5号)により、市長の承認を経て現品を提出するものとする。

2 前項の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、事情により館費によって支弁することがある。

3 公文書館の要請により資料を寄託する場合は、第1項に定める上田市公文書館資料寄託申出書の提出を要しない。

(寄託資料の取扱い)

第10条 寄託資料の取扱いは、館蔵歴史公文書等の取扱いに準ずる。ただし、館外貸出しは、寄託者の承諾を得た場合でなければすることができない。

2 寄託資料は、寄託者の請求があったとき返還する。

3 寄託資料が天災その他避けることができない理由により受けた損失に対して、上田市はその責めを負わない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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上田市公文書館管理規則

令和元年7月5日 規則第25号

(令和4年1月1日施行)