○上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
令和元年7月5日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、三大都市圏から市内に移住した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府をいう。
(2) 移住 平成31年4月1日以降に三大都市圏から市内に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき上田市の住民基本台帳に記録されることをいう。
(3) 移住支援金 UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(平成31年3月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長野県産業労働部長通知。以下「県要綱」という。)、UIJターン就業・創業移住支援事業及び地域課題解決型創業支援事業実施要領(平成31年3月29日付け30労雇第316号、30産経創第189号長野県産業労働部長通知。以下「県要領」という。)及びこの告示に基づき交付する補助金をいう。
(4) 企業等 移住支援金の対象として、長野県内に本店又は主たる事務所を有するもの(次号に掲げる専門人材にあっては、内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業(以下「プロフェッショナル人材事業」という。)又は先導的人材マッチング事業(以下「先導的人材マッチング事業」という。)が紹介するもの)から長野県が選定した法人であって、長野県が開設する求職者を対象とするインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した者をいう。
(5) 専門人材 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して県内で就業した者をいう。
(6) テレワーカー 情報通信技術を活用し、自宅、サテライトオフィス、コワーキングスペースその他の勤務場所の制約を受けない場所で働く者をいう。
(7) 所属先企業等 テレワーカーが移住する場合であって、移住元から引き続いて所属し、勤務している企業等をいう。
(8) 関係人口 移住する以前から当市又は市民と関わりを有していた者をいう。
(9) 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業 仕事と家庭の両立ができる職場環境の改善及び雇用の安定を進めるため、多様な働き方等の制度を導入し、実践的な取組を行っている企業で、長野県が認証するものをいう。
(10) 創業支援金 県要綱及び県要領に基づき、長野県が交付する補助金をいう。
(令3告示119・一部改正)
(1) 移住等に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年(三大都市圏に在住し、かつ、三大都市圏の大学その他の教育機関に通学した期間を含む。)以上三大都市圏に在住し、かつ、就労していたこと(被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたこと。)。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上三大都市圏に在住し、かつ、住民票を移す3箇月前までの間就労していた場合に限る。
イ 市内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 一般の就業者 専門人材、テレワーカー及び関係人口に該当しない者であって、次の要件のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が市内に所在すること又は勤務地が県内(市内を除く。)に所在する場合であって、就業先が市内に本店又は主たる事務所を有する企業等であること。
(イ) 就業先として、求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後に企業等に応募し、採用されたものであること。
(ウ) 転勤、出向、出張、研修その他の勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(エ) 就業先について、3親等以内の親族が代表者、取締役その他経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
(オ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3箇月以上在職していること。
(カ) 当該企業等に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
イ 専門人材 次の要件のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が市内に所在すること又は勤務地が県内(市内を除く。)に所在する場合であって、就業先が市内に本店又は主たる事業所を有する企業等であること。
(イ) 転勤、出向、出張、研修その他の勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3箇月以上在職していること。
(エ) 当該企業等に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加その他離職を前提としたものでないこと。
ウ テレワーカー 次の要件のいずれにも該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
エ 関係人口 次の要件のいずれにも該当すること。
(ア) 市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
a 上田市に通学、通勤又は居住をしたことがある者
b 上田市にふるさと納税をしたことがある者
c 上田市で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
d 上田市で地域活動に参画したことがある者
e 長野県又は上田市の移住施策に参画したことがある者
(イ) 次のいずれかに該当する企業に就業している者
a マッチングサイトの対象企業等の登録要件を満たす企業
b 職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業
(ウ) 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
a 勤務地が市内に所在すること又は勤務地が県内(市内を除く。)に所在する場合であって、就業先が市内に本店又は主たる事務所を有する企業等であること。
b 転勤、出向、出張、研修その他の勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
c 就業先について、3親等以内の親族が代表者、取締役その他経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に連続して3箇月以上在職していること。
e 当該企業等に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(3) 創業に関する要件 創業支援金の交付決定を受けていること。
(1) この告示と趣旨を同じくする国、県又は上田市が行う事業による補助金等の交付を受けた場合
(2) 暴力団等の反社会的勢力である場合又は反社会的勢力と関係を有する場合
(3) その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた場合
(令2告示105・令3告示119・令5告示129・一部改正)
(移住支援金の額)
第4条 移住支援金の額は、別表のとおりとする。
(転出する場合の報告等)
第5条 移住支援金の申請日から5年以内に市内に居住することが困難となった場合又は移住支援金の申請日から5年以内に就業した企業等に在職することが困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(交付申請及び実績報告)
第6条 移住支援金の交付を受けようとする者は、移住支援金交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書
(2) 移住支援金の交付申請に関する誓約書
(3) 就業先が交付した就業証明書(関係人口の場合にあっては、要件証明書)又は長野県が交付した創業支援金交付決定通知書
(4) 市内に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年かつ市内に住民票を移す直前に、連続して1年以上三大都市圏に在住していたことを証する書類
(5) 市内に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年かつ市内に住民票を移す直前に、連続して1年以上就労していたことを証する書類
(6) 三大都市圏の大学その他の教育機関へ通学し、三大都市圏の企業等へ就職した場合においては、その事実を証する書類
(7) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業が紹介する県内企業に就業したことを証する書類(専門人材に該当する場合に限る。)
(8) 当市又は市民との関わりを有することを証する書類(関係人口に該当する場合に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 就業した場合 移住した日から起算して3箇月以上1年以内の期間
(2) 創業した場合 創業支援金の交付決定を受けた日から起算して1年以内の期間
(令3告示119・旧第7条繰上・一部改正)
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、移住支援金交付決定兼確定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由その他やむを得ない理由により当該年度における移住支援金の交付ができない場合は、その理由を付して、移住支援金交付申請却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(令3告示119・旧第8条繰上・一部改正)
(移住支援金の支払)
第8条 前条第1項の規定による移住支援金の交付決定及び交付額の確定の通知を受けた者は、移住支援金請求書に振込先の口座情報を確認できる書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による書類を提出した者に対し、移住支援金を支払うものとする。
(令3告示119・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 全額の返還 次に掲げる要件のいずれかに該当した場合
ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
イ 移住支援金の申請日から長野県外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合
ウ 創業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から長野県外に転出し、又は移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が3年以上5年以内である場合
(令3告示119・旧第10条繰上)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3告示119・旧第11条繰上)
附則
この告示は、令和元年7月8日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市内に転入した者について適用し、施行の日の前日までに埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府から市内に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月28日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年5月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に市内に転入した者について適用し、同日前までに埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府から市内に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月1日告示第128号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後に市内に転入した者について適用し、同日前までに埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府から市内に転入した者については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月2日告示第129号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月2日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後に市内に転入した者について適用し、同日前までに転入した者については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(令4告示128・令5告示129・一部改正)
区分 | 移住支援金の額 |
単身の世帯 | 60万円 |
2人以上の世帯 | 次に掲げる額の合計額 1 100万円 2 18歳未満の世帯員を帯同する世帯は、18歳未満の帯同者1人につき100万円 |
備考
1 この表において「2人以上の世帯」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員(以下「世帯員」という。)が、移住元において同一世帯に属していたこと。
(2) 世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
(3) 世帯員のいずれもが、平成31年4月1日以降に移住したこと。
(4) 世帯員のいずれもが、申請日において転入後3月以上1年以下であること。
(5) 世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 この表において「18歳未満の帯同者」とは、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満である者とする。