○上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則

令和元年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例(令和元年条例第22号。以下「条例」という。)第29条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(事業により影響を受ける者)

第3条 条例第2条第5号に規定する事業により影響を受ける者は、次に掲げるものとする。

(1) 農林水産業を営む者で組織する団体

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定に基づく林地開発許可が必要な事業は、事業を行う森林の下流において、開発中及び開発後の50年確率降雨に想定される無調節のピーク流量に対して1パーセント以上増加する地点を含む地域に存する自治会

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めたもの

(条例第7条に規定する準ずる区域)

第4条 条例第7条に規定する準ずる区域は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 同条第2号に規定する準ずる区域 長野県が地すべり危険箇所として公表している区域

(2) 同条第3号に規定する準ずる区域 長野県が急傾斜地崩壊危険箇所として公表している区域

(3) 同条第4号に規定する準ずる区域 長野県が土石流危険渓流として公表している区域

(標識の設置)

第5条 条例第9条第1項及び第2項に規定する標識の設置及び標識の掲示内容変更は、標識(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第9条第3項に規定する届出は、標識(設置・掲示内容変更)届出書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、当該標識を設置及び変更した日から7日以内に市長に届け出るものとする。

(1) 位置図

(2) 標識の設置、掲示内容変更を証する写真

(関係法令等に関する手続)

第6条 事業者は、条例第10条第1項の規定による事前協議を行う前までに、事業の実施に必要となる法令及び他の条例(以下「関係法令等」という。)を調査し、関係法令等に定める手続の有無及び許認可の見込みについて、関係法令等(確認状況・手続結果)報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

2 事業者は、条例第15条第1項の協定の締結をする前までに、関係法令等の許認可取得の状況について、関係法令等(確認状況・手続結果)報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 関係法令等の許可証等の写し

(2) その他市長が必要と認めたもの

(事前協議)

第7条 条例第10条第1項に規定する協議は、太陽光発電設備設置事業事前協議書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 案内図

(2) 抑制区域チェックリスト(様式第5号)

(3) 公図の写し

(4) 土地利用計画図

(5) 雨水排水処理計画図

(6) 計画縦横断面図

(7) 各種構造図

(8) 雨水排水処理検討書

(9) 現況写真

(10) 設計者の資格に関する申告書(様式第6号)

(11) その他市長が必要と認めたもの

(条例第10条第2項に規定する資格を有する者)

第8条 条例第10条第2項に規定する資格を有する者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条第1号イからトまでの規定のいずれかに該当する者

(2) 市長が前号の規定に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めたもの

2 条例第10条第2項に規定する資格を有する者は、設計者の資格に関する申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(事前協議終了の通知)

第9条 条例第10条第3項に規定する通知は、事前協議済通知書(様式第7号)によるものとする。

(説明会の開催)

第10条 条例第11条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業の趣旨と事業計画の内容

(2) 工事中の騒音及び振動についての対策

(3) 資材、廃材等の搬出入を含む管理方法

(4) 安全対策と防災等の措置

(5) 維持管理の方法と非常時の対応

(6) 発電事業終了時の撤去・廃棄の方法

(7) 事業区域の周辺環境に及ぼす影響及びその対策

(8) その他市長が必要と認めた事項

2 条例第11条第1項の規定により、同項の説明会(以下「説明会」という。)を開催した場合における同条第3項に規定する報告は、説明会開催報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、当該説明会を開催した日から起算して7日以内に市長に報告するものとする。

(1) 説明会に配布した資料

(2) 説明会の状況写真

(3) 当日の出席者名簿の写し

(4) 地域住民等範囲図

(意見の申出)

第11条 条例第12条第1項に規定する意見の申出は、説明会が開催された日から起算して30日以内に、事業者に対し、事業計画に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 条例第12条第2項に規定する報告は、意見書提出報告書(様式第9号)に当該提出があった意見書の写しを添付して、当該意見書が提出された日から起算して7日以内に市長に報告するものとする。

(地域住民等との協議)

第12条 条例第13条第1項に規定する協議は、当該意見書を提出した地域住民等に対し当該意見書に対する見解を示した書類(以下「見解書」という。)を提出して行うものとする。

2 事業者は、前項の見解書の内容について、当該地域住民等の理解を十分に得られるよう努めるものとする。

3 条例第13条第2項に規定する報告は、協議内容報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、当該協議を行った日から起算して14日以内に市長に報告するものとする。

(1) 協議で配布した資料

(2) 見解書の写し

(事業の届出)

第13条 条例第14条に規定する届出は、太陽光発電設備設置事業届出書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(1) 事業計画書(様式第12号)

(2) 設計図等

(3) 現況写真

(4) 事前協議済通知書(写し)

(5) 工事工程表

(6) 雨水排水放流先施設管理者の同意書(写し)

(協定の締結等)

第14条 条例第15条第1項に規定する協定は、事業に関する協定書(様式第13号)により行うものとする。

2 市長は、次の各号のいずれにも該当するときは、事業者と事業に関する協定を締結するものとする。

(1) 関係法令等の許認可を受けているとき。

(2) 地域住民等との協議が、十分に行われていると市長が認めるとき。

(事業の着手)

第15条 条例第16条に規定する届出は、事業着手届出書(様式第14号)により行うものとする。

(関係書類の閲覧)

第16条 事業者は、条例第17条の規定による閲覧をさせる場合は、あらかじめ、閲覧をさせる上田市内の場所及び時間を定めて行わなければならない。

(事業の変更等)

第17条 条例第18条に規定する事業内容の変更の届出は、事業変更届出書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出るものとする。

(1) 変更内容の説明資料

(2) 事業計画書(様式第12号)

(3) 設計図等

2 条例第18条に規定する事業者の変更の届出は、事業者変更届出書(様式第16号)により市長に届け出るものとする。

3 条例第18条に規定する事業の取下げは、事業取下書(様式第17号)を市長に提出するものとする。

(完了確認)

第18条 条例第19条第1項に規定する届出は、事業完了届出書(様式第18号)により市長に届け出るものとする。

2 条例第19条第2項に規定する通知は、事業完了確認書(様式第19号)により事業者に通知するものとする。

(身分証明書)

第19条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第20号)によるものとする。

(指導、助言及び勧告)

第20条 条例第21条第1項に規定する指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第22号)により行うものとする。

3 条例第21条第3項に規定する報告は、是正措置報告書(様式第23号)により行うものとする。

(公表)

第21条 条例第22条第1項に規定する公表は、上田市公告式条例(平成18年条例第3号)に定める掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第22条 条例第22条第2項に規定する弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第24号)に、公表に関する弁明書(様式第25号)を添付して行うものとする。

(国又は県への通知)

第23条 条例第23条に規定する通知は、上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例における違反事案についての情報提供(通知)(様式第26号)により行うものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年8月1日から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例施行規則

令和元年7月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会環境保全
沿革情報
令和元年7月1日 規則第24号
令和3年12月24日 規則第15号
令和4年3月30日 規則第11号